推定相続人の廃除と相続の欠格事由について
原則として、法定相続人は被相続人が亡くなった後にその財産を相続する権利があります。
しかし、何らかのより相続権を剥奪されることがあります。
ここでは被相続人が亡くなったあとの「推定相続人の廃除」「相続の欠格事由」について説明します。
「推定相続人廃除」「相続欠格事由」いずれかに該当すると、相続権を失います。
推定相続人と相続の欠格事由
推定相続人とは、被相続人が亡くなったら法定相続人になると思われる人物を指します。
なぜこの時点で「推定」なのかというと、そのひとつの理由に、相続には「欠格」というものがあり、これに該当すると相続権を剥奪されます。
相続の欠格事由は民法891条に規定されています。
相続の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者民法891条
「自己の利益のために行った」ということが条件となり、そうでない場合は欠格事由にならない場合があります。
推定相続人の廃除
推定相続人(問題がなければ法定相続人になるべき人物)の廃除については、民法892条に規定されています。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法892条
ただし、被相続人と不和であったり、多少の暴力があった、非行による家出で親族と音沙汰がなかった…という程度では廃除の対象にはなりません。
相続権というのは非常に大きな権利であり、それを剥奪するということは個人の生活に法律が客観的な判断を下さざるをえない重大な理由が必要だからです。
相続廃除の相談は生前に
被相続人が死亡した後は立証の難しい推定相続人の廃除は、被相続人が生前に自らの意思で家庭相談所に申し立てて意思表示を行うことで、相続できなくなることがあります。
しかしいずれも「よほどの理由とその証拠」が必要になってきますので、予め暴行されたことなどがわかる写真や診断書等証拠を揃えておくことが必要です。
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