超高齢化社会の相続問題について

先日(2017年7月27日)の厚生労働省の発表で、2016年の日本人の平均寿命は女性、男性とも過去最高を更新し、世界有数の長寿国となっています。

これが今後、相続問題に様々な影響を及ぼしていくかもしれません。

超高齢化社会の相続問題

とにかく早め早めに、財産の整理などを進めてしまいましょう。

 

相続人の高齢化の問題

ここ数年の顕著な問題として「相続人自身の高齢化」の問題があります。

  • 被相続人が亡くなった時点で相続人たちが高齢者で、相続した数年後に亡くなってしまった
  • 相続協議中に相続人が高齢で亡くなってしまった

などということも実際に発生しています。

相続協議中に相続人が亡くなりますと、それまでは相続人でなかった、相続人の子などが相続するということになります。
突然、相続権が降っておりたご本人はとても困惑されることがありますし、また亡くなった方とは全く違った行動に出ることがあります。

それまでに、相続人全員で意見が一致しかけていても、そのうちの一人がなくなり、その子が相続権を持った場合は、その相続人を含めて新たに協議し、全員が合意しなければまとまりません。
ですからすべて一から協議のやり直し、ということにならざるを得ません。

また、新たな相続人が認知症を患っていることがあり、話し合いができない場合は成年後見制度の利用を検討せねばなりません。

▼成年後見制度についてはこちらもご覧ください
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相続人の介護による寄与分の発生

高齢化に伴い、被相続人を相続人が介護しているケースも増えています。
最初は妻が行っていたが、その後はずっと定年退職した夫である相続人本人が介護を行っていた、などといった場合は、寄与分が発生することがあります。

寄与分とは

遺言書がない場合は、原則として法定相続分に沿って割り当てられます。

しかし、相続人が被相続人の生前の生活に寄与してきた場合は、単純に分けるだけでは不公平が生じてしまうこともあります。
そういった場合に、被相続人の生活に貢献してきた、いわば対価といった形で認められているのが「寄与分」です。

ただ、この寄与分については、法定相続分のように法律で割合が決まっているわけではないので、どの程度の金額になるかはケースバイケースです。
相続人同士が、互いに譲歩しながら納得行くまで話し合い、合意できる金額にすることが、寄与分の決定でとても大切なことです。

▼寄与分についてはこちらもご覧ください
相続の寄与分と起きやすいトラブルについて|弁護士による茨城県エリア相続遺言相談

遺産相続トラブル多発!「寄与分」「特別受益」って? | 弁護士法人法律事務所DUON

相続問題が発生する前に整理しておこう

相続は、実際に被相続人が亡くなってからの様々な作業が実に膨大です。

残されたもの(財産、相続人)が多ければ多いほどその事務作業に忙殺されますし、財産が少ないからといって相続人同士のトラブルがないというものではありません。
また相続人がご高齢になればなるほど、様々なことが複雑になりますので、相続人ご本人の体力や気力を相当使うことになってしまいます。
したがってどんなケースでも相続の前に、想定される問題を整理しておき、実際の相続時にトラブルを最小限にとどめておくことが理想です。

そうなる前に、法律の専門家に相談しておくと安心です。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で、様々な相続の問題のご相談を受け、解決しております。
相続の問題は大きくならないうちに、ご遠慮なくご連絡ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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