親との同居で気をつけたい相続トラブル
親御さんと二世帯住宅で暮らす、同居されている方は少なくないと思います。これが相続の際に思わぬトラブルになることがあります。
今回は土地と建物が親の名義だった場合のトラブルを例にあげて説明します。
みんなの笑顔がずっと続くように、トラブルは最小限にとどめましょう。
※両親のうち父がすでに亡くなっていて、今回の被相続人である母が亡くなったという前提で説明します。
同居してる相続人とその他の相続人で揉めてしまう
土地と建物が親の名義である場合は、被相続人である母が死亡すると、土地と建物は相続財産となります。
相続人である子が長男、次男、長女の3人で、長男家族が同居していた場合でも、法定相続分は1/3ずつとなり、またこの土地家屋以外にこれといった財産がなければ、どうしても土地家屋が相続財産の対象財産として注目を集めざるを得ません。
特に、同居している家族が被相続人である親御さんの介護などをしてきた場合は、介護の苦労をしてこなかった他の兄弟から「平等に分けるために売却しろ」など言われても納得いかないのも、理解できます。
そのまま住みたければ代償分割か共有分割を
代償分割とは、例えばこの場合なら、長男が土地と家屋を相続する代わりに、次男と長女に相続相当分の金銭などで精算することを指します。長男に土地家屋以外の財産があれば可能ですね。
また、共有分割とは、遺産を相続人が共同所有することです。
長男家族がそれまでと変わらない生活を続けることができますが、共有している兄弟から家賃相当の金額を請求されたり、誰かがこの先経済的に困窮し「やっぱり売却してほしい」など主張することもあります。共有分割はトラブルが起きやすいので中が必要です。
「寄与分」が認められる場合も
このように親と同居している場合は親の介護を行っているケースが少なくなく、寄与分が認められるケースもあります。
ただし、寄与分が認められるのは「相続人」が「無償」で「継続的」に行っている必要があります。
- 普段はヘルパーさんに任せていた
- 介護をしているのは相続人の妻だった
等という場合は認められないことが多く、またどの程度寄与していたのかを証明する必要があります。
▼寄与分について詳しくはこちらをご覧ください
寄与分と特別受益
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将来的な問題を見据えて遺言書を準備しよう
このように、相続はその金額に関わらずトラブルが多いものです。ですので、財産を残す方はいつ何があっても安心できるように、遺言書を残しておくことがより良い結果となります。
(ただし本件のケースですと遺留分が問題になる可能性があります)。
▼詳しくはこちらをご覧ください
愛する人のために遺言書を作りましょう
また、将来相続人となる方も、未然にトラブルを防ぐために、ぜひ親御さんに遺言書を書いて頂けるように働きかけることも良いと思います。
▼詳しくはこちらをご覧ください
親に遺言書を書いてもらおう
相続争いをできるだけ避けるために
それまでは仲の良かった親族同士が、相続問題を経て険悪になってしまうケースは頻繁に見られるものです。
そうなると相続人同士だけでなく、そのお子様同士のいとこ関係にも影響してしまうなど、多くの人間関係を壊してしまい、修復が難しい状態に発展してしまうこともあります。
できるだけそういったことのないように、感情面でこじれる前に、ぜひ法律の専門家のアドバイスを求めるなどして頂ければと思います。
私たち弁護士法人法律事務所DUONは相続の問題に対し、各ご家庭のご事情をしっかり受け止めながら、最善の結果を導き出せるように解決しております。
また、ご家庭の状況を鑑みた、より良い遺言書のアドバイスもさせて頂いております。
相続や遺言などでお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。