遺言書は健康な時に早めに準備しよう

最近のご高齢の方はとっても元気で行動的で、「まだまだ遺言書なんて先のこと」とお考えの方が多いように思います。

しかし、病気は突然やってくることがあり、また不慮の事故に遭うこともあります。

yuigonsho-hayame-sakusei.jpgいざというときのために前もって準備しておきましょう。

 

遺言書は健康な内に、早く用意したほうがいい

「まだ若いのだから」「健康だから」遺言書なんてまだまだ先のことだ、そう思われている方は多いです。健康な時に死後のことまで考えられる方は多くありません。

しかし、病気は突然やってくる場合も少なくありません。著名な政治家が、趣味の自転車で転倒し、頸髄を損傷するという大怪我を負ってしまったのも昨年大きなニュースになっています。

病気になってから遺言書についてあれこれと考えるのはとても気力や体力を消耗してしまうし、この段階から財産の整理などを始めるのは非常に大変です。

また、そもそも遺言書を書けないような状態になってしまう可能性もあります。

高齢になれば認知症のリスクも

また、高齢になれば認知症の可能性も高くなります。

認知症を発症した方が書いた遺言書は、ほとんどの場合無効とされてしまいます。これは民法第963条にこのように定められています。

(遺言能力)

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

民法第963条

この「遺言をする時における能力」とは主に遺言者の判断能力を指します。

例えば精神病を有していたり、上記にあるように認知症を発症していたりして、それが重度である場合は、遺言書は効力のないものになってしまう可能性があります。

 

▼こちらも併せてご覧下さい
超高齢化社会の相続問題について

「早すぎる遺言書」への誤解

遺言書への誤解や、過剰な不安をお持ちの方もいらっしゃいます。

遺言書を書く回数は決まってる?

中には「遺言書は一度しか作成できないのでは」と思われる方もいらっしゃいますが、そんなことはなく、民法に則った方式であれば、何度でも書き換えることができます。

ですので、まずは今ある状態を整理して、遺言書を作成しておきましょう。

遺言書を書くのは人生の一大事、大変な労力を伴うのではないか

きちんとした遺言書を作成するには、ある程度の労力を伴うのは事実です。

しかし、遺言書がなければ、ご自分の死後に相続人が大変な労力を要する可能性があります。きちんとした作業をしていないと財産が発見されないことや財産の発見に相続人が大変な労力を要する可能性があります。

このような労力と比べれば、生前に遺言書を残すことの労力の方が軽微であることも珍しくありません。

▼こちらも併せてご覧下さい
遺言書と相続の基本を確認しよう

親に遺言書を書いてもらおう

しっかりとした遺言書を

遺言書は健康な時にまずは作成しておくことが望ましいです。

遺言書は民法に定められた書式に反する場合は無効となってしまいますので、最初の作成にあたっては、専門家にご相談頂くのが確実でしょう。また書き直した際にも、念のために専門家の目を通しておくと安心です。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で相続、遺言書のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

 

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧