トラブルになることも!相続登記は忘れずに
被相続人が亡くなり、相続人で財産を分ける際に、「預貯金」「有価証券」「土地・家屋」のような形で分かりやすく分配するケースはがあります。
細かなところまで計算するのは面倒ですし、それによって多い、少ないなどの諍いが発生するのも良くないので、穏便にお互いに納得のいく分け方をしようということです。
これで合意できればトラブルもなくとても良い結果になりますね。
さて、不動産を相続した場合、 相続登記を怠っていたばかりに、不要なトラブルを招いてしまうことがあります。
どのご家庭でも起こる可能性がある問題です。気をつけましょう。
相続登記の期限はあるのか
相続登記自体は、必要書類等がそろっていればいつでもできますので、被相続人が亡くなって法要などでバタバタしている時に行わずに、落ち着いてから登記する…ということがあります。
しかし時が経つにつれ「そのうちでいいか…」となってしまうと、相続登記自体を忘れてしまうことがあり、それが様々なトラブルの元になりますので気を付けましょう。
相続登記せず、父親の名義のままにしていたばかりに…
相続登記をうっかり忘れてそのままにしているケース、実は少なくありません。
そして時が経てば経つほど記憶が薄れ、相続したはずの長男が亡くなってしまう、ということがあります。
そうなると、長男が相続したはずだが結局父の名義のままなので、相続がとても複雑なことになってしまいます。
亡くなった長男の子どもや妻、そして預貯金などを相続した次男も当然相続人となります。
またさらに面倒なのは、相続登記をしていなかったことがこの時に判明する場合です。長男の妻や家族は自分たちのものだったはず…と思っているが、必要書類が見つからないと、大きな騒動になることがあります。
遺産分割協議書を作成せず口約束だった
遺産相続の際に、遺産分割協議書を作成しない方々もいらっしゃるようです。
しかし、口約束ではその時に決めたことが記録されておらず、つまり証明するものが何もないということになります。
例えば、長男が土地家屋を相続し、預貯金や有価証券は次男が相続したとします。
そして長男と次男はその土地家屋にずっと同居していたけれど、長男が「結婚するから次男に出て行って欲しい」と切り出すといったことがあります。
この際、次男が「土地家屋は父の名義だし、すべて長男が相続することに合意はしていない」となったらどうなるでしょうか。長男は無理に次男を追い出すわけにもいかず、改めて遺産分割についての裁判まで発展してしまう可能性だってあるのです。
遺産分割協議書は重要な証拠ですので、必ず作成しておきましょう。
相続登記は期限を決めて必ず行おう
準備する書類や地方自治体への申請など、様々な手続きが必要なのでついつい後回しになりがちな相続登記。
しかしこれを怠っていると様々な問題に発展してしまいますので、ご自身の中で期限を決めて必ず行っておくようにしましょう。
私たち弁護士法人法律事務所DUONは茨城県全域にて相続全般のご相談をお受けし、相続登記の代行も行っております。
相続についてお悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。