遺言書を公正証書にした方が良い理由

最近は市区町村等が主催する「終活セミナー」「遺言セミナー」などがあり、遺言書を書かれる方も随分多くなってきたようです。ご自身が亡き後に、残した財産などをどうするかを決めるのはみんなが安心できますよね。

しかし、この遺言書が相続トラブルの元になってしまうこともあります。

なので「公正証書遺言」をお勧めする場合もあります。

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プロの指導があれば、想定されるトラブルを最小限にしておくことができます。

 

 

遺言書は「普通方式」と「特別方式」の二種類がある

遺言書は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」に分けられます。

特別方式を簡単に説明すると

特別方式遺言書は、死亡を予測させる危機的状況に遭った時など、ゆっくりと遺言書を作成できない場合で作成される特別な遺言書を指します。

最も一般的な「普通方式遺言」について知ろう より

といった、非常に特殊な方式の遺言です。

普通方式の遺言書には

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の三種類がありますが、今回はこの中の「公正証書遺言」について説明します。

▼普通方式の遺言書の概要についてはこちらをご覧ください
最も一般的な「普通方式遺言」について知ろう
 

公正証書遺言のメリット

公正証書にするメリットはたくさんあります。

  • 法律のプロの意見のもとに作成するので、内容が無効になったりすることがまずない
  • 偽造、改ざんの危険がない
  • 本人の手元の他、公証人役場で保管されるので紛失しても謄本として発行できる

最も一般的な「普通方式遺言」について知ろう より
 

一方で、費用がかかるなどのデメリットもありますので、すべての遺言書を公正証書にするべきとは言い切れません。

公正証書遺言にする最大のメリットは、その信頼性です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言と違い、第三者である公証人が作成し、作成中に相続人の意思が介在せず、仮に裁判になったとしてもその内容の真実性が高いと評価されます。

ご自身が亡き後、残された方々(相続人)のトラブルが発生したら…と心配される方はとても多いので、公正証書遺言の存在を知られるにつれ、その件数は増加しています。

相続トラブルに財産の規模は関係ない

公正証書遺言は「相続のトラブルを最小限にとどめる」ことが可能です。

「うちの財産はそんなに多くないから、わざわざ時間とお金をかけて公正証書にする必要なんてない」と思われる方はいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続のトラブルは財産の規模に関係なく起きています。実際、家庭裁判所に持ち込まれた中での遺産の金額の割合は司法統計によると

  • 1,000万円以下:約3割
  • 5,000万円以下:約4割

となっており、トラブルが発生するのは結局遺産の規模よりもその内容や、また互いの感情的な部分が大きく占めてくるのです。

ですので、相続するものがある場合は、必ず相続トラブルの可能性があると考えておきましょう。

そうなるとできるだけ「文句のつけようがない」ものにすることが望ましい、ついては公正証書遺言が最も安心できる方法ということになります。

まずは法律の専門家に相談してみよう

公正証書遺言は、手続上は公証役場に出向いてご自身で行うことが可能です。しかし、資産の洗い出しや、遺言書の原案の作成などが必要になってきます。

これが結構大変な作業で、また遺言書の原案の内容が適切かを、将来を見据えながら客観的に判断する必要があります。

ここを誤ると、実は相続人にとっては腑に落ちない内容になってしまう可能性もありますので、できれば法律の専門家で、遺言書作成に詳しい方の相談を受けた方が良いでしょう。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で遺言書作成や相続問題のご相談をお受けしております。初回相談料は無料ですので、ご遠慮なくご連絡ください。

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