遺産相続で争ったら調停を考えよう
残念なことですが、遺産相続にトラブルはつきものです。遺産分割協議を行っても相続人同士がなかなか合意に達することがなく、「相続」がいわゆる「争続」に発展してしまうことも多いです。
それまでは仲の良かった親族同士が険悪になってしまうことがあるのが相続問題です。
遺産分割協議が長期化することの問題点
遺産分割協議は相続人同士での話し合いです。ですので、どうしても個人の考えのぶつかり合いになってしまうことがあります。
例えば、親と同居している方はそのまま住み続けたいですよね。でも、それが被相続人の残した財産のほとんどを占めている場合は、他の相続人に法定相続分が定められているため、対立してしまう場合があります。
また、被相続人が遺言書を残していて、その指定相続分が法定相続分を侵害していたり、婚外子(例えば愛人との間にできた子を認知している場合など)を優遇していて、他の相続人の神経が逆撫でされるような内容になっていることも稀ではありません。
このように「本人同士の話し合い」というのはどうしても客観的かつ全体的な利益を考えるのが難しいのです。
遺産分割調停を考えよう
遺産分割調停は、調停委員が間に入って行われます。
調停委員は相続人同士の意見を聞き、あくまで中立の立場で、全体的な利益を考えながらの意見を出す立場にあります(調停委員は必ずしも弁護士などではなく、幾つかの分野で活動してきた実績のある人などが選ばれます)。
なお、調停は家庭裁判所に申し立てて行われますので「裁判所って裁判するの!?」と驚かれる方もいらっしゃいますが、一般の方がイメージするような裁判ではありません。
遺産分割調停が進まないケース
分割協議がまとまらず、では調停にしよう!と言っても、調停が進まないこともあります。
調停はあくまで相続人本人の話し合いの場なので、他の相続人が調停での交渉に応じないと、調停自体が不可能になってしまいます。
また、相続人同士が調停の場でついつい感情的になり、調停委員への印象を悪くしてしまうことや、調停委員との相性の問題も、うまく進まない原因であることがあります。
このように、家庭裁判所に調停を申し立てても、様々な要因で調停が成立せずに裁判にまで発展してしまうこともあります。
せっかく円満に調停で済ませようとしていても、裁判で争うことになってしまうと、相続人同士の関係は決定的に悪化してしまいます。
こういった事態はできるだけ避けたいと思います。
遺産分割調停でこじれたら弁護士を代理人に
裁判で争うことはできるだけ避けたい。でも、当人同士の話し合いだとどうしても平行線になる…そのような場合は弁護士を代理人に立てた方が賢明なこともあります。
代理人を立てることで、親族同士のトラブルに発展せず、結果として穏便に調停で解決することもあります。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県で多くの相続問題の解決の実績があります。初回相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。