相続の寄与分と起きやすいトラブルについて

高齢の親御さんを、同居のお子様がご自宅で介護され、亡くなった。そのような場合、法定相続分の他に「寄与分」というものが認められる場合があります。

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在宅介護は本当に大変。その労力が、相続時に報われるかもしれない、それが寄与分です。

 

寄与分について

相続の際の寄与分については、民法で以下のように定められています。

(寄与分)

第904条の二

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  4. 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

例えば

  • 親の家業を手伝った
  • 経営資金の提供をした
  • 病気の親の看護をした
  • 働けない親の生活の面倒を見た

といったことをしていた場合に、寄与分が認められることがあります。

寄与分の条件

上記の例に該当しても、すべてのケースで寄与分が認められるわけではありません。寄与分とは「無償で」「継続的に」「専従的に」行っている必要があります。

そういう意味では

  • 親の家業を給与をもらって手伝っていた
  • ヘルパー、介護士を多用して親の介護をした
  • 親の入院時の数日だけ看護をした

という場合では該当しないケースがありますのでご注意ください。

寄与分のトラブルは多い

寄与分は、遺産分割を行う前に、相続財産から控除される形になります。つまり最初の財産から寄与分を引いた金額が、遺産分割の対象になります。

最初に引かれてしまうわけですから、寄与分を認める・認めないのトラブルはとても多いです。

相続については基本的に相続人同士の話し合いで決めることが原則であり、もちろんこの寄与分についてもそうなります。ですのでトラブルを防止する最大のポイントは「相続人どうしが普段からその件について情報を共有している」ことです。

例えば、親御さんを介護されているご本人は、その時は介護に一生懸命で、毎日粛々とお世話をしていることが多いですが、遠方にいるご兄弟などがそういう事実を知らない場合もあります。

そうなりますと、被相続人が亡くなった際に、他の相続人にとっては寄与分の請求は寝耳に水です。

「そんなの知らなかった!」と、降って湧いた話になってしまい、「同居してちょっと看護してたからって財産を多くとろうってのか!」などと反感を買ってしまう結果になることもあります。

その結果、合意することができなければ家庭裁判所で調停などに進むことになります。

調停、裁判の難しさ

調停のためには、寄与分を請求できるための様々な証拠書類などを集める必要もありますし、その内容によっては寄与分が妥当ではないという判断が下されることもあります。

実際に相応以上に請求している場合は別ですが、頑張って親御さんに尽くしてきた方にとってはとても残念なことになると言えます。

調停でまとまらない場合は裁判になることがあります。それまで相続人同士の関係が良好であっても、ここで決定的に相続人同士の関係が悪化してしまう場合もありますので、できれば裁判に持ち込む前に円満に解決できることが望ましいです。

弁護士が間に入って解決することも

最初の、当事者同士の話し合いでなかなか結論が見えない、少々雲行きがあやしいな…と感じたら、その時点で弁護士に相談することも一つの手段です。

弁護士は相続に関する様々な問題を熟知しておりますし、過去の判例を参考に、できるだけすべての相続人が納得行くように進めることが最良であることも知っています。

「弁護士を入れる」ということで無用なトラブルが発生するとご心配の方は、その旨も伝えて頂ければ、なぜ弁護士を入れるのかの説明についてのレクチャーもいたしますので、ご安心ください。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で、相続などについての様々なご相談に乗っています。通り一遍の方法ではなく、それぞれのご家庭の事情を細かくお聞きし、相続人同士の遺恨が残ったりしないようにできるだけ円満な解決に努めております。

もし調停や裁判に進んでしまった場合でも円滑に進むように心がけておりますので、相続について少しでも問題が発生してしまった場合は、問題が小さいうちにぜひご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。
 

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