自筆証書遺言 トラブルを防ぐ内容にしよう

一般的に「遺言書」というとイメージするのが、自分で作成するこの「自筆証書遺言」です。

自分で書くことで最も作成しやすい一方、内容についてのトラブルが発生することもしばしばです。そのようなことがないように、基本的なことをここで押さえておきましょう。

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遺言書を残す際は様々なことを心がけましょう。

自筆証書遺言の条件

自筆証明書遺言については、民法で以下のように定められています。

(自筆証書遺言)

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法第968条

これを読むと随分簡単なように見えます。

  • 文章と日付、氏名を自筆で書く
  • 捺印する
  • 修正などが発生した場合はどこを修正したかを追記して署名する
  • 修正した箇所に捺印する

要約すると、書いてあることはこれだけですし、書式も特に決まりはありません。

一見自由度が高く思われる「自筆証書遺言」ですが、後々相続人たちの間でトラブルが発生する元になってしまうこともありますので、内容には十分に気をつけましょう。

自筆証書遺言の内容で気をつけたいこと

遺言書でとても大切になってくるのが「どの遺産を誰に相続させたいか」の希望、意思表示です。これはできるだけ具体的に記述しましょう。

遺言書の内容は現実に即したものにしよう

それぞれの遺産を相続させたい人については、できるだけ現実的に考えることが重要です。

例えば、相続人に妻と長男、次男がいる場合で、被相続人である夫が妻と次男と三人で自宅に暮らしている場合を考えます。

家督相続を大切に思うがあまり「自宅とその土地を長男に」などと書いてしまうと、現在お住まいの次男と長男が相続の際にぶつかってしまう可能性がありますので、現実的ではありません。

どうしても長男に、と考える場合は、生前に話し合いを持ち、解決しておくことも大切です。

遺留分も踏まえた内容にしよう

また、相続には「遺留分」というものがあります。これは相続人が平等に財産を相続するための大切な決まりなので、遺留分を念頭において内容を決定しましょう。

遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ですが、少なくとも遺留分減殺請求についての争いが死後に発生する可能性があることは、遺言書作成時に考えておくべきです。

すべての財産を網羅しよう

多少の漏れが発生してしまうのは仕方がありませんが、うっかり記載しなかった預貯金や債券などが相続の際に発覚することがあります。

これもトラブルの元になりますので、遺言書を作成する際に「財産の棚卸し」を行っておきましょう。

▼詳しくはこちらをご覧ください
財産の棚卸しをしょう!

すべての相続人を網羅しよう

遺言書から相続人が漏れていることはあまりありませんが、離婚した妻との間に子がいる場合はその子に相続権がある可能性があります。

お世話になった方には「遺贈」を

内縁関係にあったり、ご近所で介護をお手伝いして下さった方に遺したい…でも、その方々が相続人でない限り遺産の相続をすることはできません。
その代わり「遺贈」などとして、いわばお礼の形で残すことができる場合があります。

また、こういう場合は生前贈与をした方がスムーズに行くこともあります。ただし、黙って生前贈与を行うと、後々相続人たちの間でのトラブルになることもありますので気をつけてください。

▼詳しくはこちらをご覧ください
生前贈与を上手に利用しましょう

後々トラブルにならない遺言書を書こう

遺言書は書く人だけのものではなく、相続人たちにとって非常に大切なものです。できるだけ十分な内容のものにすることが後々のトラブルを防ぎます。
ですので、地方自治体によるセミナー参加などの他、実際に法律の専門家に相談するのも良いでしょう。

弁護士法人法律事務所DUONは、遺言書作成のご指導もさせて頂いております。ご家族の状況から遺される財産を拝見し、最適な内容の遺言書をご案内させて頂きます。またそれに伴い、財産の棚卸しなどもお手伝いいたします。

茨城県全域で活動しておりますので、「そろそろ遺言書を」とお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。
 

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