遺産分割手続きのご相談

遺産分割がまとまらない

早めに専門家に相談しましょう

ふだん仲の良かった親族でさえ、遺産分割を通じて、不審感や不満が生じることは珍しくありません。

遺言書があれば、遺言書に従って相続することになりますし、遺言書がなければ法定相続分に従って、相続することになるという一応のルールはあります。

しかし、ルールをわかっていても争いは生じてしまうものです。

理由は、「みんなが好き勝手言った」り「長男が家督相続を主張した」り、様々です。

一度揉めると、話し合いを進めても争いの根が深くなるケースが多く、そうなってくると泥沼です。

早めに専門家への相談を検討した方が良いでしょう。

相続争いの解決方法

解決方法は話し合いだけではありません

遺産分割においては,当事者の合意を可能な限り尊重することが望ましいです。

しかし,当事者同士の話し合いでは限界があります。

そのような場合は、家庭裁判所(遺産が常総市に存在する場合には,水戸家庭裁判所下妻支部)に遺産分割調停を申立てることを検討しましょう。

なお、調停で分割ができない場合には,遺産分割の「審判」ができ、裁判所に遺産分割の内容を決めてもらうことができます。

遺産分割協議・調停・審判の代理人となれるのは弁護士だけです

行政書士等に依頼すると、結局弁護士に依頼し直した場合に、費用の面で無駄が生じてしまう可能性があります。

まずは、DUON(茨城県常総市:対象エリア:つくば、守谷、古河)の無料相談をご利用下さい。

Q&A~遺産分割編~

目次

遺産分割一般について

Q検認とは何ですか?

A家庭裁判所でする遺言の検証手続です。公正証書遺言を除くすべての遺言書で行わなければなりません。DUONの無料相談をご利用下さい。

Q公正証書で作成された遺言も検認を受けなくてはならないですか?

A公正証書遺言の場合は検認不要です。

Q検認を受けた遺言書をよく見ると、故人の筆跡とは違う気がします。もう遅いですか?

A検認を経た後でも、遺言の無効を主張できます。DUONの無料相談をご利用下さい。

Qその場合は、検認を受けていると不利ですか?

A大丈夫です。検認を受けているからと言って、有効性が推認されることはありません。

Q家庭裁判所から、検認の呼び出し状が届きました。これはどのような手続ですか?

A封印のある遺言書は、相続人またはその代理人全員の立ち会いのもとで行わなければなりません。遺言証の内容検証する手続です。仮に、出席しなかった場合は、あなたの立ち会いのないまま、検認手続きが終了します。DUONの無料相談をご利用下さい。

Q遺産分割とはなんですか?

A遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させる手続のことをいいます。相続人が複数存在する共同相続の場合には,個々の相続財産が相続人の相続分にしたがって共同帰属(遺産の共有)しています。この相続財産を構成している個々の相続財産を各相続人の単独所有にするなど,終局的な帰属を確定するために,遺産分割をすることとなります。

Q遺産分割の対象となるのはどのような財産ですか?

A遺産分割の対象となるのは,相続開始時に存在し,分割時にも存在する遺産です。

Q共同相続人の一人が預貯金を費消していた場合はどうなりますか?

A共同相続人の一部が遺産である被相続人の預貯金をほしいままに費消した場合には,分割時に遺産が現存していないことになるので,現実に分割して取得することができません。相続が開始(被相続人が死亡)したら,速やかに金融機関等にその旨を通知し,遺産を保全することが重要です。

Q相続財産である預貯金を引き出すにはどうすれば良いですか?

A銀行実務では,確認手続によって争いがないことが明らかな場合でない限り,共同相続人全員が署名をした合意書を提出しなければ,預金等の引き出しに応じないことが多いです。

Q遺産分割協議にあたって、私たちに知らない相続人がいたので、この相続人を抜いて、協議を成立させてしまいました。この場合どうなりますか?

A相続人全員でしない遺産分割協議は無効です。

Q私の父がこの度なくなったのですが、母は既に他界しています。この場合相続人は、私たち兄弟だけで間違いないでしょうか?

A戸籍を取得し、相続人の調査を行わなければ、相続人が兄弟たちだけであるとは断言できません。調べてみると父親に婚外子がいたというケースもありますので、相続人調査を完了するまでは、断言できません。

Q遺産分割協議書は、必ず作成した方が良いのでしょうか?

A後日の紛争防止の観点から必ず遺産分割協議書を作成してください。なお、相続税の申告の際等遺産分割の手続に際して、遺産分割協議書が必要になる場合があります。

Q遺産分割協議書を作成した後に、遺産が発見されました。遺産分割協議書はどうなります?

A原則として、遺産分割協議書の効力に影響を与えませんので、新たに発見された財産の分割だけすれば良いです。但し、新たに発見された財産が遺産の大部分を占める等の事情により、その財産があったならば遺産分割協議書に署名押印しなかったであろう事情がある場合は、遺産分割協議書は無効になります。DUONの無料法律相談のご利用を検討してください。

Q財産を管理している姉が、勝手に親の遺産を使っているようです。どうすれば良いですか?

A姉に対し、損害賠償請求(または不当利得返還請求)として、金銭の返還を請求すること等が考えられます。ケース毎に対応は異なりますので、詳しくは、DUONの無料法律相談をご利用下さい。

Q故人は、個人事業を営んでいたのですが、故人の死亡に伴い大家から立退きを迫られています。すぐに退去した方が良いでしょうか。

A賃借権も相続されますので、相続人が占有する場合には退去する必要はありません。

Q上記のケースで、大家に対し、賃借権を相続した旨伝えたところ、突然、名義変更料を請求されました。支払わなければなりませんか。

A法律上根拠のあるものではありませんので、支払う必要はありません。

Q賃借権を相続したのですが、家賃を支払い忘れており、大家から解除通知が届いたと兄から連絡がありました。解除は有効でしょうか。

A相続後の賃料債務は法律上、不可分債務と呼ばれます。この場合、大家からの催告、解除通知は相続人全員に対してする必要があります。あなたに通知が届く前に賃料を支払えば良いでしょう。

Q故人の預貯金を引き出したいのですが、相続人である私一人でできますか?

A原則として、相続人全員が署名押印した払戻し請求書、印鑑証明書、遺産分割協議書、戸籍謄本等の提出がなければ、払い戻しに応じないのが金融機関の対応です。

必要書類等については、各金融機関にお問い合わせ下さい。

Q被相続人の預金について相続人である私が、預金口座の取引開示請求をできますか?

A他の相続人の同意なくして、開示請求できます(最高裁平成21年1月22日判決)。

Q故人の財産の中にはアパートがあり、賃料収入が発生しており、故人の口座に振り込まれ続けています。アパート収入(賃料)も相続財産と考えて良いのでしょうか?

A賃料は、相続財産ではありませんが、相続人全員の同意がある場合は、遺産分割手続の中で解決できるでしょう。

寄与分と特別受益

Q特別受益とは何ですか?

A共同相続人のなかで、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、ならびに生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合に、相続分の前渡しを受けたものとして、相続分を調整する制度です。

Q私は、主婦として夫を支える傍ら、夫の事業を支えてきました。夫の相続について、法定相続分以外に相続できますか?

A特別の寄与がある場合は、その分にかかわる相続分の増加が可能です。

Q私は仕事をやめて、父親の看病をしてきました。父親の相続にあたって、他の兄弟と同じというのは納得がいきません。何かいい方法はありませんか?

A付添看護料の支払いを免れた等相続財産の維持に寄与したと認められる場合は、その事情を相続分算定について考慮することができます。

Q夫名義の預貯金がありますが、私は、夫を上回る給与収入がありました。預貯金について私が多く取得する方法はないのでしょうか?

A財産形成に際し、特別の寄与があったと考えて良いでしょう。預貯金について、相続分を超える相続を主張することが可能です。

Q私の貢献(寄与分)を相続分に反映させたいのですが、どのような手続がありますか?

A相続人間の話し合いがまとまらない場合は、審判を申し立てることができます。但し、審判を申立てることの是非等の問題はありますので、DUONの無料相談をご利用下さい。

Q私の兄は、兄弟の中で唯一大学まで進学させてもらっており、不公平ですので父親の相続にあたってこの点を反映させいたいと考えています。いい方法はありませんか?

A被相続人の収入等から、遺産の前渡しと評価できる場合は、相続にあたってその点を考慮することができます。

Q父親は、長女を生命保険金の受取人に指定していたようです。生命保険金も相続財産に含まれますか?

A生命保険金は、相続財産に含まれません。

Q上記のケースで、姉は優遇されすぎているように思います。何とかなりませんか?

A生命保険金の金額が、相続財産に比して著しく高額である等諸般の事情を考慮して、特別受益にあたる場合があります。DUONにご相談下さい。

Q私の姉は、一人暮らしの父親をたまに訪ねて身の回りのしていたことから、自分が多く相続するべきだと主張しています。本当なのでしょうか?

A上記のような事情のみでは、特別の寄与ではないと考えられます。したがって、お姉様が他の兄弟と異なる相続分を取得することの根拠にはなりません。

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