相続人の誰かが【行方不明や音信不通の場合】の遺産分割協議の対処法について弁護士が解説

行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。遺産分割協議にはすべての相続人が参加しなければならないからです。
しかし遺産分割協議をしなければ相続登記もできませんし、銀行口座の凍結解除や預金払い戻しもできないままです。

相続人の中に行方不明者がいる場合でも、遺産分割協議を進める方法はあります。

この記事では行方不明や音信不通の相続人がいる場合の対処方法を弁護士が解説します。
行方不明や音信不通の相続人がいてお困りの場合、是非参考にしてみてください。

1.相続人が行方不明の場合は遺産分割協議ができない

相続が開始したとき、相続人が複数いたら全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議には法定相続人が全員参加しなければならず、1人でも欠けると遺産分割協議が無効になってしまいます。

相続人の中に連絡を取れない人や取りづらい人、音信不通や行方不明の人がいても、無視してはなりません。

相続人が行方不明の場合、そのままでは遺産分割できない可能性があります。

2.相続人から無視される、音信不通の場合の対処法

ある相続人へ連絡しても無視される場合や音信不通となっている場合にも対処方法があります。順を追ってみてみましょう。

2-1.住所を特定する

相手の住所がわからない場合、まずは住所を特定するところから始めましょう。
相手の本籍地がわかれば「戸籍の附票」を取得すると相手の住民登録している住所を把握できます。

住所が判明したら、手紙を出したり直接訪問したりして相続が開始したことを伝え、遺産分割協議に参加するように促しましょう。

2-2.相手から無視される場合

相続人の居場所がわかって遺産分割協議の連絡を入れても無視されるケースがあります。
その場合には、以下のように対応しましょう。

手紙を送る

まずは相手の住所地宛に手紙を送り、遺産分割協議に参加するように促しましょう。
遺産分割協議に参加すれば相手も遺産の一部を取得できる可能性があり、経済的なメリットもあります。
このまま遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所で遺産分割調停をせざるを得なくなることなども伝えてみてください。

なお相手の感情を害すると手紙も無視される可能性が高まるので、丁寧な文章を心がけましょう。

遺産分割調停を申し立てる

手紙を送っても訪問しても無視されて対応してもらえない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相手へ呼出状を送ってくれます。当事者からの連絡は無視する人でも、通常、裁判所からの呼び出しには応じるケースが多数です。
相手が遺産分割調停に出頭すれば、裁判所で調停委員を介して遺産分割の話し合いを進められます。
調停でも決まらない場合には審判で遺産分割方法を決定してもらえます。

弁護士に依頼する

相手が連絡を無視する場合、弁護士に相談するのも1つの方法です。
当事者からの連絡が来ても無視する相手でも、弁護士からの連絡であれば対応する可能性があります。
遺産分割に力を入れている弁護士に依頼して、相手へ通知してもらいましょう。

2-3.相続人が行方不明な場合

連絡を取れない相続人の住所を特定できても、その住所地に住んでいるとは限りません。
相手の居所がわからず行方不明な場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任する必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人が選任されると、相続人の代わりに不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を進められます。正確に言うと、本来、不在者財産管理人には遺産分割協議を行う権限がありませんが、家庭裁判所で「権限外行為の許可」を得られれば遺産分割協議へも参加できるようになります。

3.不在者財産管理人選任の申立て方法

不在者財産管理人が必要な場合、家庭裁判所で不在者財産管理人選任申立をしなければなりません。

行方不明者の最後の住所地・住居地を管轄する家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申立をしましょう。

3-1.不在者財産管理人の候補者について

不在者財産管理人の選任を申し立てる場合、相続と利害関係のない親類や知人などを候補者にできます。心当たりの方がいれば、そういった人を候補にすると良いでしょう。なお相続人には利害関係があるので、相続人は候補者になれません。

ただし裁判所の判断によって弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。

3-2.不在者財産管理人の選任に必要な書類

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する場合には、以下のような書類が必要です。

  • 不在者財産管理人選任の申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 不在者(行方不明者)の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 不動産の登記簿謄本
  • 不在の事実を証する資料
  • 利害関係を証する資料
  • 不在者財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票

3-3.不在者財産管理人選任の手続きにかかる期間

不在者財産管理人選任の申立をすると、実際に不在者財産管理人が選任されるまでに1~3か月程度の期間がかかるのが一般的です。

3-4.不在者財産管理人の選任にかかる費用

  • 収入印紙800円
  • 裁判所から書類を送付するときに必要な切手

3-5.不在者財産管理人を交えた具体的な遺産分割方法

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合、基本的には不在者財産管理人が不在者の取得する遺産を取得して不在者が帰ってくるまで預かります。不在者が帰ってきたら、不在者財産管理人が本人へ財産を戻します。
ただ、不動産などの遺産を不在者財産管理人が預かっていても有効活用できないなどのデメリットがあるでしょう。

そういった不都合を回避するため「帰来時弁済(きらいじべんさい)型」の遺産分割方法を利用できる可能性があります。
「帰来時弁済(きらいじべんさい)型」とは、不在者には遺産を相続させず、他の相続人が遺産を相続する方法です。不在者が戻ってきた場合、遺産を相続した相続人が不在者へ代償金などを支払って清算します。このようにすれば、不動産などの資産を有効活用できるメリットがあります。

帰来時弁済型の遺産分割を行うにも家庭裁判所の許可が必要となります。希望する場合には、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けた上で、家庭裁判所での手続きを代行してもらうとスムーズに進みやすいでしょう。

3-6.相続人が国外にいて連絡先や住所が不明な場合

相続人が国外にいると、連絡先や住所が不明になりやすい傾向があります。その場合、外務省の「所在調査」を利用しましょう。

それでも相続人が見つからない場合には、不在者財産管理人を選任するか後に説明する失踪宣告を利用する必要があります。

4.相続人の行方不明者が一定期間以上、生死不明の場合の対処法

相続人が行方不明でも、生きていたら不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を進めるべきです。
一方、相続人の生死が不明な場合、失踪宣告を申し立てて相続人を「死亡した扱い」にできる可能性があります。

以下では失踪宣告の概要や申し立て方法をお伝えします。

4-1.失踪宣告とは

失踪宣告とは、家庭裁判所へ申立てを行うことにより、対象者を「法的に死亡した」とみなす制度です。
行方不明の相続人が失踪宣告を受けると、その人は死亡した扱いになるので遺産分割協議に参加させる必要がありません。
ある相続人が失踪宣告を受けた場合、その相続人の相続人(配偶者や子どもなど)が遺産分割協議に参加します。失踪宣告を受けた相続人に相続人がいなければ、その人の関係では誰も遺産分割協議に参加させる必要がありません。

4-2.失踪宣告の対象となる人

失踪宣告の対象となるのは、以下のような人です。

  • 生死不明になってから7年以上経過している人(普通失踪)
  • 災や地震等によって生死不明になった場合、危難が去ってから1年以上が経過した人(特別失踪)

4-3.失踪宣告における死亡日

失踪宣告が行われた場合の死亡日は、普通失踪と特別失踪で異なります。
普通失踪の場合、行方不明になってから7年が経過した時点で死亡とみなされます。
特別失踪の場合、危難が去った日が死亡日とみなされます。たとえば船が沈没して行方不明になった場合の特別失踪では、船が沈没した日に死亡したとみなされるのが一般的です。

4-4.失踪宣告に必要な書類

失踪宣告の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 失踪宣告の申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在の事実を証する資料
  • 利害関係を証する資料

4-5.失踪宣告にかかる費用

失踪宣告の申立をするには、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙800円
  • 裁判所から書類を送付するときに必要な切手
  • 官報公告費用 4,000円程度

4-6.失踪宣告にかかる期間

失踪宣告を行う場合、申し立てから失踪宣告が出るまでに半年以上かかるケースが多数です。

また後に失踪宣告された人の生存が確認された場合、失踪宣告の取り消しが可能です。

5.不在者財産管理人か失踪宣告で迷った場合の考え方

相続人が行方不明な場合、不在者財産管理人を選任する方法と失踪宣告を申し立てる方法の2種類の対処方法があります。どちらを利用すべきか迷ったら、以下のような観点から検討してみてください。

5-1.適用できる場面

不在者財産管理人と失踪宣告では、適用できる場面が異なります。
不在者財産管理人を選任できるのは、相続人が行方不明の場合です。生きていることが確実でも、連絡を取れなければ不在者財産管理人を選任できる可能性があります。行方不明になっている期間についても制限がありません。

一方、失踪宣告の場合には利用できるケースが不在者財産管理人の場合より限定されます。失踪宣告を利用できるのは「生死不明」のケースであり、生きていることが確実であれば失踪宣告はできません。
また失踪宣告を行うには「生死不明となってから7年」が経過している必要があります(普通失踪の場合)。

不在者財産管理人の選任申し立てができても失踪宣告できないケースはよくあるので、わからないときには弁護士へ相談しましょう。

5-2.失踪宣告すると失踪者の相続が発生する

不在者財産管理人を選任しても、不在者が死亡した扱いになるわけではありません。
一方、失踪宣告が認められると本人は死亡した扱いになるため、失踪者についても遺産相続が発生します。失踪者の相続人は失踪者の遺産分割協議をしなければなりません。

このように、不在者財産管理人を選任するよりも失踪宣告をした方が、法律的な権利関係に与える影響が大きくなるのが一般的です。不在者財産管理人を選任するか失踪宣告するか迷った場合、こういった効果の面に着目するのも1つの考え方です。

6.相続人に行方不明者がいるなら遺言書を作成しよう

行方不明の相続人がいる場合、そのまま相続が発生すると不在者財産管理人を選任したり失踪宣告を申し立てたりしなければならず、相続人に手間がかかってしまいます。
もしも被相続人の生前から相続人の行方不明状態が続いているなら、被相続人が遺言書を書いて対応するようおすすめします。

遺言書によって遺産分割方法を定めておけば、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がありません。たとえば行方不明の相続人以外の相続人へすべての遺産を相続させる内容にしておけば、行方不明の相続人がいてもスムーズに遺産分割を進められるでしょう。

なお遺言書を作成する場合には、公正証書遺言を利用するようおすすめします。公正証書遺言は無効になりにくく、原本が公証役場で保管されるので紛失や偽造のリスクもないなどメリットが多いからです。

7.相続人に行方不明者がいる場合には弁護士へ相談を

相続人の中に行方不明者や音信不通の人がいると、遺産分割協議を進めるのが難しくなります。状況に応じて住所調査を行ったり遺産分割調停を申し立てたり不在者財産管理人・失踪宣告を申し立てたりしなければなりません。
専門知識がなければ適切な対応が難しくなるケースも多いでしょう。

DUONでは遺産相続の案件に力を入れて取り組んでいます。遺産相続に関してお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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