遺言書による相続トラブルを防止「遺留分侵害額請求」の知識~改正民法対応~

遺言書を作成するときには様々な知識が必要です。
特に「遺留分」について知っておかないと、重大なトラブルが発生してしまうリスクが高まるので注意しましょう。

今回は一定範囲の法定相続人に認められる「遺留分」について説明します。遺留分については改正民法によって「遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変更されているので、改正内容も踏まえてお伝えいたします。

遺留分は相続人に保障される権利

遺留分とは、民法で定められている「一定範囲の相続人が最低限相続できる遺産取得割合」を指します。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

民法第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合)

なぜ遺留分が保障されるのでしょうか?
それは「被相続人に近しい相続人が不利益を被らないように」という配慮から来ています。

例えば父親に、相続人となる子どもが三人いる場合に、父が「長男にすべての財産を譲る」と遺言書に書いたとしたら、残りの二人の子どもが損をしてしまうことになります。
子であれば父親の財産について一定の財産の相続について期待を抱くことも当然でしょう。このような相続人の正当な期待を保護するために、遺留分が定められているのです。

遺留分が認められるのは「兄弟姉妹と甥姪以外の法定相続人」です。
具体的には以下のような法定相続人に遺留分が認められます。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、遺留分は認められないので遺言書作成の際に配慮は要りません。

遺留分の割合|相続人の主な遺留分の内訳

次に、どういった割合で遺留分が認められるのか、みてみましょう。

全体的な遺留分

遺留分は、遺産価額全体の2分の1または3分の1となります。
直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の相続人がいたら2分の1です。

個別的な遺留分

上記の全体的な遺留分が、法定相続分に従ってそれぞれの相続人に分配されます。

ケースごとの遺留分の割合

  • 配偶者のみが相続人...2分の1
  • 1人の子どもと配偶者が相続人...子どもと配偶者がそれぞれ4分の1ずつ
  • 2人の子どもと配偶者が相続人...子どもが8分の1ずつ、配偶者は4分の1
  • 子ども1人が相続人...子どもが2分の1
  • 両親と配偶者...両親がそれぞれ12分の1ずつ、配偶者は3分の1
  • 片親と配偶者...親が6分の1、配偶者が3分の1
  • 両親が相続...親がそれぞれ6分の1ずつ

兄弟姉妹は相続人であったとしても、遺留分の権利はありません。

「遺留分侵害額請求」とは~遺言書で遺留分を侵害されたら?~

遺言書を作成するとき、相続人の遺留分を侵害してしまわないように注意しましょう。
遺言書で遺留分を侵害すると、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行う可能性があるからです。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を取り戻すための権利行使をいいます。
たとえば遺言書に「長男にすべての財産を譲る」と書かれていても、次男や長女などの他の相続人が納得しなければ、長男へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り戻すことができます。

遺留分を侵害しても遺言書は無効になりませんが、他の相続人が自分の相続分を取り返したいと考えたら遺留分トラブルが起こってしまうのです。

民法改正で遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

改正民法により、遺留分の取り戻し方法が「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更されました。
遺留分減殺請求は「遺産そのものを取り戻す権利」でしたが、改正民法における「遺留分侵害額請求」は「侵害された遺留分に相当するお金を請求する権利」となっています。
遺留分侵害額請求を行使されたら、侵害者は請求者へ金銭を払って精算しなければなりません。

改正民法が適用されるのは2019年7月1日からです。それ以後に相続が開始され、贈与や遺贈によって遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」を行って侵害された遺留分をお金で取り戻せると考えましょう。

遺留分侵害額請求の方法と時効

裁判によらない請求(内容証明郵便)

遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求の手続きにおいて、特に裁判所に申し立てる必要はありません。
まずは相手方に「遺留侵害額請求書」を郵送し、話し合いを進めましょう。請求の際には「内容証明郵便」で送るよう推奨します。合意が成立すれば合意書を取り交わして遺留分侵害額の支払いを受けましょう。

調停や裁判になることも

当事者同士で話し合っても遺留分侵害額の支払い方法について合意できなければ、話し合いでは解決できません。
交渉決裂したら、まずは家庭裁判所で調停を行うケースが多数です。調停でも合意できなければ最終的に地方裁判所などで訴訟を行い、決着をつける必要があります。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求は、相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わねばなりません。
遺留分侵害額請求の場合、請求通知を送ってから5年以内に回収しないと債権が時効にかかってしまうので注意しましょう。

遺言書作成の際、遺留分を侵害しないように心がけましょう

相続人は多くの場合、親族同士です。財産が絡んだ揉め事は互いの関係を悪化させてしまうので、できるだけ避けたいものですよね?
遺言書を書く前に遺留分侵害額請求について最低限の知識を身につけて、遺された相続人たちが不幸にならないようにしましょう。

茨城県で、相続や遺言、遺留分侵害額請求についてのご相談は、私たち法律事務所DUONにぜひどうぞ。初回相談料は無料でお待ちしております。

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