親に遺言書を書いてもらおう

「周囲の同世代の方で相続のトラブルがあったなどという話を耳にするようになった。そういうトラブルを避けるために遺言書を書いて欲しい。でもどうやって説得すれば良いか?」

親御さんがご高齢になってきた方などから、このようなご質問をしばしばお受けしますので、こちらで簡単にまとめてみました。

 

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家族は円満、仲良くが一番。そのための遺言書です。

親に理由をはっきりと伝える

親はいつまでたっても子どもがかわいいもの。その子どもが、遺言書がないばかりに後々不幸になってしまうことがあると説明するのは、とても効果的です。

相続の時点で不仲になるのを避けたい

兄弟、姉妹がいかに仲が良くても、相続のトラブルで関係が決裂してしまうケースは残念ながらしばしばあります。

私たち弁護士にご相談に来られるのはそういう状態になってからということが多いのですが、本来であればお互いが冷静に、納得いくように分割でき、関係もこじれないのが一番ですよね。しかも必要以上に時間も労力も費用も費やすことになってしまいます。

そういう時に威力を発揮してくれるのが遺言書です。

「残された相続人である親族が、その後も良い関係を続けるために」遺言書はとても大きな役割を果たしてくれます。

まだ元気だからこそ書いてもらう

いよいよ高齢になり、ご自身の脳裏に「死」ということがよぎるようになると遺言書など「死」に関わることについては避けたくなるという気持ちになる方が大勢いらっしゃいます。

そうなる前に、まだお元気なうちだからこそ、遺言書の必要性や大切さ、どのような体裁でどのような内容にするべきかを説明し、書いてもらえる気持ちになるようにしましょう。

 

遺言書を強制してはダメ!

ただし、遺言書を強制的に書かせたり、改変することは絶対にダメです!例えば

  • 親が特定の子(相続人)に、言われるがままに遺言書を書かせられた
  • 親が書いた遺言書を特定の子(相続人)が修正した

こういう場合はこの遺言書は無効になる上、書かせたり修正した本人は相続人としての資格を欠格します。つまり相続できなくなりますので、遺言書は必ず、被相続人の意思で書いてもらうようにしましょう。

また、重度の認知症であったりした場合は、遺言者が遺言を残すための能力を有していないと考えられますので、これだけで無効の対象となる可能性があります。

法律事務所の遺言書作成サービスも

より正しく、また後々トラブルにならないような遺言書にするには、やはり何といっても法律の専門家に相談することが安心です。

私たち法律事務所DUONは、画一的ではない、最も適切な遺言書の作成のご提案をしています。それは、遺言書や遺産分割のあり方はそれぞれの方の人生を反映する必要があるからです。

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