相続で不動産を分割する方法

相続の際に分けるのが難しいものの代表が不動産です。これをどうしても分けなければならない場合は幾つかの方法がありますのでぜひ覚えておいてください。

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相続の際になって「まさか」のトラブルになりやすい土地・不動産。

 

不動産の分割方法は4つある

不動産そのものを分ける

土地等の場合は、分筆した上で、それぞれが分筆後の土地を取得するという方法があります。しかし、そもそも分割できない建物の場合は、この分け方ができません。

なお、分筆登記をすることで、元々の土地に新しい地番が付与されます。
例えば

  • ○○町1番地

という土地を四つに分筆する場合は、

  • ○○町1番地1
  • ○○町1番地2
  • ○○町1番地3
  • ○○町1番地4

といったように新たな地番が付与され、別々な地番を持つことになります。

分筆は原則としてどのような形状でも問題ありませんが、その状態により固定資産税が変わったり、分けた後で「こんな環境のつもりはなかった!」などといったトラブルが発生することがありますので、細心の注意を払う必要があります。

代償分割(一人が取得し金銭で解決)

代償分割とは、相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などを支払うことを指します。

例えば、被相続人と同居していた相続人がそのままその不動産に住み続ける時などはこの方法が選択されることが多いですが、不動産を手に入れた方には金銭的な負担が大きいのが問題です。

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換価分割(売却して金銭を分ける)

もう使わない不動産であったり、分けるのに揉めてしまった場合は、この不動産を売却してお金に変えて分けよう。それが換価分割です。

換価分割は公平でトラブルが比較的少ないです。

共有(みんなで所有する)

  • 不動産を分けるのにどうしても意見がまとまらない
  • 事業に使っていた土地だから分けようがないし手放すこともできない
  • 被相続人が所有していたマンションはどうする?

などといった場合は、「共有する」という方法もあります。

ただし、共有は共同の名義となりますので、土地を利用する際には全員の合意が必要であったり、マンションの管理をめぐって意見が対立したりなど、後々のトラブルが少なくありません。

やむなく共有する場合もありますが、他の方法を選択することが望ましい場合があります。

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将来を見据えて方法を選択しよう

その時は良かれと思っても、家族構成や経済状態などで後々トラブルが発生しやすいのが不動産の問題。「あの時ああしていれば…」といったことを極力防ぐためには、各相続人の状況や希望を詳細に調査し、判断することが肝要です。

弁護士法人法律事務所DUONは茨城県全域で様々な不動産の相続の問題に携わっております。土地の相続から分筆登記などまでワンストップでご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。



 

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