遺言書作成のご相談

DUONの弁護士による遺言書作成サービスのポイント

  1. 遺言書のことなら何でも聞ける、遺言書ワンストップサービス
  2. 紛争防止効果の高い遺言書をご提供
  3. 遺言書が無効になる心配がない

その遺言書大丈夫ですか?

ありがとうといってもらえる遺言書を残す

法律は、遺言書の偽造・変造を防止するため厳格な様式を定めており、要件を欠く遺言書は無効になってしまいます。

また、遺言書の内容が紛争の予防効果がある内容でなければ、遺言書があることによって、逆に紛争が生じることともなりかねません。

遺言書を書く場合は、DUON(茨城県常総市所在:対象エリア-つくば、守谷、古河)の無料相談をご利用下さい。

遺言書は、遺された方への最後のメッセージ

遺言書を作ってくれていないから・・・

権利意識の高まりによって、相続意識も急速に変化しています。

長男が全部相続することが当然であった時代は、遺言書がなくとも、争いが生じるケースは少なかったです。しかし、今は、権利を主張するのが当然の時代です。

なお、次のような方は、特に遺言書の作成をおすすめします。

結婚しているが、子はいない

⇒妻や夫に全財産を相続させたい場合は遺言書が必要です。遺言書がない場合は、兄弟が財産の4分の1を相続します。

妻・夫と内縁関係である

⇒妻や夫に相続させたい場合は、遺言書が必要です。内縁の夫や妻は、遺言書がないと何も相続できません。

再婚している。

⇒前配偶者の子と現在の配偶者との間の子との間の紛争を未然に防止しましょう。

前配偶者との間に子がいる場合、現在の配偶者とともに相続人になります(前配偶者は相続人になりません)が、現在の配偶者との子供と、前配偶者との子供の間で紛争が生じるケースは、少なくありません。

嫁に面倒をみてもらっていて、お世話になっているので何か遺したい。

⇒嫁に財産を与える場合は、遺言書が必要です。嫁は、遺言書がないと何も相続できません。

住宅ローン等の援助をした。

⇒長男は住宅のローンを出してもらったのにとか、大学へ行かせてもらったとか、兄弟間の扱いの違いが、紛争につながる可能性があります。生前贈与(恩恵)をどうするか遺言書ではっきりさせましょう。

事業をやっている

⇒遺言書で株式や事業を後継者に承継させる必要があります。

Q&A~遺言編~

目次

遺言書について

Q遺言書にはどのような種類があるのですか?

A遺言書には、普通方式と特別方式があります。

民法は、普通方式の遺言として、

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

特別方式の遺言として、

  1. 死亡危急者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

を定めています。

一般的な遺言といえば、上記のうち自筆証書遺言と公正証書遺言の方式になります。

Q自筆証書遺言ってどのような遺言書ですか?

A自筆証書遺言とは遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。最低限、作成日付、署名、押印が必要です。

Q遺言公正証書ってどのような遺言書ですか?

A公証人が作成する遺言書です。一般的に、公証人が作成する公正証書は、証拠価値が高く内容の真実性が推定されます。

公正証書は、原本、正本、謄本が作成され、原本は公証人役場で保管されますので(正本と謄本が遺言者に交付されます)、原本の保管も安心です。

Q自分で遺言書を作成することは可能ですか?

A自筆で作成することができます(これを自筆証書遺言といいます)。

Q遺言を自筆で作成した場合のリスクを教えてください。

A遺言が隠匿されたり、法律に定められた要件を欠くために無効となる可能性があります。

Q遺言書を確実に作成したいのですが、良い方法はありませんか?

A公正証書遺言を作成してください。公正証書は、公証人が作成しますので、法律で定められた要件を欠くために無効となってしまうことをさけられます。公正証書遺言の作成のご相談はDUONの無料相談をご利用下さい。

Q公正証書遺言は、必ず証人が必要ですか?

A必ず証人2人が立ち会う必要があります。DUONにご依頼いただければ、証人2人はDUONでご用意できます。

Q録音テープは遺言書の代わりになりますか?

A遺言書の代わりになりません。録音テープには遺言書としての効力はありません。

Qワープロで、遺言書を作成しても良いですか?

Aワープロで作成した遺言書(自筆証書遺言)は無効です。

遺言書は、全文(日付)を自署する必要があります。

Q代筆でも良いですか?

A代筆は認められません。代筆で作成された遺言は無効です。

Q字を書けない者でも、遺言書を作成できますか?

A字を書かない者は、自筆証書遺言を作成できませんので、公正証書遺言か、秘密証書遺言を検討してください。

Q作成日のない遺言も有効ですか?

A作成日のない遺言書は無効です。

Q日付は、「吉日」でも良いですか?

A日付が特定できず、無効です。

Q署名に誤字がある場合無効になりますか?

A遺言者を特定できれば、無効になりません。

Q遺言書の押印は、実印でないとダメですか?

A認印で構いません。

Q指印でも良いですか?

A指印は避けた方が良いです。

Q割印のない遺言は無効ですか?

A必ずしも無効になるわけではないですが、割印はあった方が良いでしょう。

Q遺言書が2通あった場合どうなるのですか?

A有効な遺言書が2通ある場合で、後に作成された遺言書と前に作成された遺言書の内容が食い違う部分は、後に作成された遺言書によって、撤回されたと解されることになります。

相続人と相続分について

Q相続分とは何ですか?

A相続人が複数いる場合に、各相続人が遺産を相続する割合のことをいいます。

Q相続分はどうやって決まりますか?

Aまず、遺言書の内容によって決まります。

遺言書がない場合は、法律で定められた相続分になります。

Q法律ではどのように相続分と相続人が定められていますか?

A妻は必ず相続人になります。

  1. 子(またはその代襲者※)も相続人になります。
  2. 仮に、子がいない場合は、子の代わりに、父母が相続人になります。
  3. 父母(祖父母)が他界している場合は、兄弟姉妹(またはその代襲者)が当然に相続人になります。

これらの者が、相続について何も知らなくても相続がはじまります。

相続分は・・

1. のケースは、妻50%(2分の1) 子らで50%(2分の1)
2. のケースは、妻66%(3分の2) 父母らで33%(3分1)
3. のケースは、妻75%(4分の3) 兄弟姉妹らで25%(4分の1)

となっています。

Q内縁の配偶者は相続人ですか?

A相続人ではありません。内縁の配偶者に財産を遺すためには、遺言書が必要です。

Q別居中の妻も相続人になりますか?

Aなります。

戸籍上の配偶者は、すべて相続人になります。

Q認知されていない非嫡出子は、父親との関係で相続人になりますか?

A相続人になりません。法律上の親子関係が存在しないため、相続人になりません。

Q認知されていない非嫡出子は、母親との関係でも相続人にならないのですか?

A相続人なります。母親との関係では、分娩の事実のみによって、親子関係が発生しますので、相続人になります。

Q養子は、養親の相続人になりますか。

A相続人になります。縁組みによって、嫡出子の身分を取得していますので、相続人になります。

Q養子は、実親の相続人になりますか。

A相続人になります。養子縁組によっても、実親との親子関係がなくなるわけではありませんので(特別養子縁組を除く)、実親との関係でも相続人となります。

Q相続人よりも先に子が死んでしまった場合は、孫は相続できないのですか?

A相続できます。このようなケースの場合は、孫が子(孫の親)に相続人になります。

これを代襲相続といいます。

Q代襲相続とはなんですか?

A代襲相続とは、被相続人の子が、相続開始前に死亡していた等(欠格、廃除)の場合に、子の子(孫)が代わって相続人になります。

Q相続人がいない場合どうなりますか。

A内縁配偶者や被相続人の面倒を見てきていた人がいれば、その人たちに相続財産が与えられる可能性があります。残りの財産は、国庫に帰属します。

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