相続放棄しても代襲相続は起きない! 相続放棄と代襲相続の関係を弁護士が解説

「相続放棄したら子どもに代襲相続されてしまうのでしょうか?」
といった心配をされる方がたくさんおられます。

親などの被相続人が多額の借金を残したら、一般的には[相続放棄をして支払いを免れたい]と考えるでしょう。しかしそれにより、子どもに借金が「代襲相続」されてしまったら子どもに迷惑をかけてしまいます。そこで相続放棄を躊躇してしまうのです。

結論的に、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。ただしその場合、相続権は自順位の相続人へ移ってしまう可能性があります。

今回は相続放棄と代襲相続の関係について弁護士がわかりやすく解説します。
「借金を引き継ぎたくない」などの事情で相続放棄をご検討の方は、参考にしてみてください。

1.相続放棄と代襲相続について

1-1.相続放棄とは

相続放棄とは、資産も負債も一切相続しないことです。

相続人になった場合、遺産を相続するかしないかを自分で決められます。
遺産の中に負債が多いなどの事情で相続を希望しない場合、期限内であれば相続放棄を選択できます。

相続放棄したら、その人は一切の負債を相続しません。ただし資産も承継できなくなるので、資産超過の場合には損をする可能性があります。

1-2.代襲相続とは

代襲相続とは、法定相続人となるはずの人が被相続人より先に死亡している場合において、相続人の子どもが代わって相続人となることです。

たとえば父親よりも先に長男が死亡している場合、父親が死亡すると長男の子どもである「孫」が代襲相続します。この場合の「孫」を代襲相続人といいます。

1-3.代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生するのは、子どもや兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合です。
子ども(直系卑属)の場合、子どもが先に死亡していれば孫が代襲相続人、孫も先に死亡してひ孫がいたらひ孫が再代襲相続人となり、代襲相続が延々と続いていきます。

一方、兄弟姉妹(傍系血族)の場合、兄弟姉妹が先に死亡していれば甥姪が代襲相続人となりますが甥姪が先に死亡しても甥姪の子どもは再代襲相続人になりません。
傍系血族の代襲相続は一代限りに限定されるので、間違えないように注意しましょう。

2.相続放棄しても代襲相続は発生しない

相続放棄すると代襲相続が発生するのでしょうか?
親が借金の相続を避けるために相続放棄して、子どもに亡くなった祖父や祖母の借金が受け継がれてしまうなら、親としては心配で相続放棄しにくくなってしまうでしょう。

結論的に、相続放棄によって代襲相続は発生しません。
相続放棄すると、その人は「はじめから相続人ではなかった」扱いになるためです。
当初から相続人ではないので、相続権を前提とする代襲相続も起こりません。

たとえば父親借金を残して死亡したために長男が相続放棄したとしましょう。その場合でも長男の子ども(死亡した父親の孫)が借金を相続する心配は不要です。

3.相続放棄の方法

相続放棄するには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
基本的な必要書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

ただし被相続人の親が相続放棄する場合には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの書類が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄する場合、親の死亡の記載のある戸籍謄本類なども取り寄せなければなりません。
相続放棄の必要書類は状況によって異なるので、詳しくは弁護士へご相談ください。

相続放棄の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地ではないので、間違えないようにしましょう。

3-1.相続放棄の流れ

相続放棄の流れは以下のとおりです。

  1. 相続放棄の申述を行う
  2. 家庭裁判所から相続放棄の照会書と回答書が送られてくる
  3. 相続放棄の回答書を送付する
  4. 家庭裁判所で審理される
  5. 相続放棄が受理されて受理書が送られてくる

3-2.相続放棄は受理されるとは限らない

特に問題がなければ相続放棄は原則的に受理されることとなっています。

ただし「相続開始から3か月以上」が経過していると、相続放棄が受理されない可能性が高くなります。相続放棄は基本的に「自分のために相続があってから3か月以内」に行わねばならないからです。この期間を「熟慮期間」といいます。

相続が発生してから3か月経過後に相続放棄を認めてもらうには、相続発生を知らなかった理由を説明しなければなりません。
熟慮期間経過後でも特殊な事情があれば相続放棄を受理してもらえる可能性がありますが、そのためには過ぎてしまったことについての正当事由の説明も必要となります。

相続開始後3か月を経過してから相続放棄する場合、自分で対応すると失敗するリスクが高くなるので必ず弁護士へ依頼しましょう。

4.相続放棄で代襲相続されなかった場合の相続権は?

親が相続放棄しても、子どもには代襲相続されません。
その場合、誰に相続権が移るのでしょうか?
相続放棄した場合の相続権については、法定相続人の状況によって異なるのでパターン別にご説明します。

4-1.同順位の相続人がいる場合

同順位の相続人がいる場合をみてみましょう。
同順位の相続人とは、相続放棄者と同じ優先順位の相続人です。
配偶者以外の相続人には、以下のとおりの順位があります(配偶者は常に相続人になります)。

  • 第一順位は子どもや孫などの直系卑属
  • 第二順位は親や祖父母などの直系尊属
  • 第三順位は兄弟姉妹や甥姪

たとえば子どもが複数いる場合、子ども同士は同順位の相続人です。
同順位の相続人がいる状態で相続放棄すると、放棄者の相続権は他の法定相続人へ移ります。

具体例

  • 父親が死亡し、子ども3人(長男、次男、三男)がいるケース。
  • 長男が相続放棄した場合、相続権は次男と三男に引き継がれます。
  • 長男ははじめから相続人ではなかったことになるので、相続人になるのは次男と三男のみで、それぞれの相続分は2分の1ずつになります。

4-2.同順位の相続人がいない場合

同順位の相続人がいない状態で相続放棄すると、相続権は次順位の相続人へ移ります。
たとえば子どもが1人の場合、子どもが相続放棄すると親が相続人になります。
親がすでに他界していれば兄弟姉妹へ相続権が移ります。

4-3.相続人がいなくなる場合

相続放棄したことによって相続人がいなくなってしまう場合、相続権は誰にも移転しません。
ただし相続放棄者は遺産を管理し続ける義務を負います。
遺産の管理は相続財産管理人に遺産を引き渡すまで継続されます。
適切に管理せずに遺産を毀損した場合、債権者や被害者から損害賠償請求される可能性もあるので、くれぐれも放置しないように注意しましょう。

5.父の相続放棄をしても祖父母の遺産を代襲相続できる?

相続放棄と代襲相続の関係について「父親の遺産を相続放棄しても祖父母の遺産のみ代襲相続できるのか?」という問題が生じるケースがあります。

たとえば父親が祖父母より先に死亡していて、父親については借金を残したので相続したくないけれど、祖父母には不動産などの資産があるので相続したい場合が典型例です。

結論として父親の遺産を相続放棄しても祖父母の資産については代襲相続できます。
相続放棄は「被相続人単位」で判断されるからです。

過去に「父親の遺産」については相続放棄していても、新たに代襲相続した「祖父の遺産」については相続できるので、祖父母の資産を承継したければ単純承認するとよいでしょう。

単純承認...相続人になったときに資産も負債もすべて相続すること

6.祖父が死亡して父が相続放棄する前に死亡した場合

祖父が先に死亡して父親が相続人となり、父親が相続放棄する前に死亡した場合には対応に注意が必要です。
この場合に子どもが父親の遺産を相続放棄すると、自動的に「祖父の遺産」についても相続放棄した扱いになります。
祖父の遺産の相続権は「父から承継する」ので、父親の遺産を相続放棄すると祖父の遺産相続権もなくなるためです。

7.相続放棄を検討するときの注意点

相続放棄を検討する際には、以下の2点に注意してください。

7-1.期限(熟慮期間)に注意

1つ目は相続放棄の期限です。
相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」という熟慮期間内に行わねばなりません。その期間を超えると、基本的に受理されなくなってしまいます。
相続放棄を検討しているなら、早めに遺産内容の調査を終えて3か月以内に相続放棄の申述をしましょう。
熟慮期間を過ぎても相続放棄が受理されるのは「相続人が『遺産がない』と信じており、そう信じたことに正当事由がある場合」のみです。素人判断で対応すると相続放棄が受理されないリスクが大きく高まるので、相続発生後3か月経過後に相続放棄するなら必ず専門家へ依頼しましょう。

7-2.次順位の相続人への配慮

相続放棄したときに同順位の相続人がいなければ、相続権は次順位の相続人へと移ります。
ただ家庭裁判所からは特に次順位の相続人へ通知されません。
遺産に負債が含まれている状態で相続放棄すると、ある日突然債権者から自順位の相続人へ督促されてしまう可能性があります。
次順位の相続人が混乱して親族関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
相続放棄によって次順位の相続人へ相続権が移る場合、事前に次順位の相続人へ事情を伝えるのがよいでしょう。
次順位の相続人が希望するなら、一緒に相続放棄すると借金返済を免れて一挙に解決できます。

相続放棄と代襲相続の関係は複雑で、相続放棄には期限もあります。適切に対応するため専門家のアドバイスを受けましょう。茨城県の弁護士法人DUONは相続対策に力を入れて取り組んでいますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

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