法定成年後見人は3種類あります

前回のコラムでお話した「法定成年後見人」は、さらに3つの種類に分けられます。ここではなぜ三種類あるのか、それぞれがどのような内容なのかを説明していきます。

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診断のための医師選びもとても重要です。

▼前回の記事はこちらです
法定成年後見人制度とその流れについて

 

なぜ3種類があるのか

「任意成年後見人」は原則として、ご本人の判断能力がしっかりしている時に誰に後見人になってもらうかをご本人の意志で決めます。ですので、お互いが信頼関係で結ばれているケースがほとんどです。

しかし、法定成年後見人の場合は必ずしもご本人の意思で選出されるとは限られないため、ご本人の財産を守ったり、後見人が不正行為を行ったりということがないようにしなければなりません。そのため判断能力に応じて種類が決められるのです。

決定するのは家庭裁判所

3種類のどれに決めるかは家庭裁判所が決定しますが、その際に参考となる医師の診断書が必要となります。
診断書には、医師による「判断能力についての意見」が必要なので、診断を受ける際には必ず「成年後見人制度を利用するため」と説明しましょう。

また、医師によってはこの制度についてあまり知識がなかったり、判断能力の判定に不安があったりする場合がありますので、できるだけ精神科や神経内科などの専門医に診てもらうことも大切です。

家庭裁判所の調査官が調査をすることも

医師の診断書などで、ご本人の状態が客観的に明確に判断された場合以外は、家庭裁判所の調査官がご本人の実際の状態を調査します。多くの場合はご本人と後見人の候補となる方が家庭裁判所に出向いて調査を受けますが、ご本人が出向くことができない場合もありますので、その場合は調査官がご自宅に赴き、調査を行います。

※調査員の調査だけで判断がつかない場合は、さらに専門医による精神鑑定を行う場合があります。

法定成年後見人の3種類

後見

ご本人の判断能力がまったくなくなってしまった状態の場合は「後見」となり、契約などの重要な決定をする権限を有します。
ただし全てを決定できるわけではなく、例えば日常生活に関する行為などは、ご本人が自己決定を尊重するという観点から、購入の取り消しなどの権限は持ちません。

保佐

買い物やトイレなどの日常生活は送れるが、資産の管理などをすることができないなどの状態は「保佐」となります。高価なものを不自然に無駄に購入してしまうような場合は保佐人がそれを取り消すことができます。

補助

日常生活は送れ、資産の管理なども一応はすることができますが、軽い認知症や軽い知的障害などでその結果に不安がある場合は補助人となり、決められた範囲内で補助人が契約行為などを管理することができます。

複雑な手続きはご本人の利益を守るため

法定成年後見人の手続きはとても複雑です。これはあくまでご本人の利益を守るための制度であることや、親族内の様々なトラブルが後々発生しないためなどの理由があります。

ご自身で手続きを行われる方もいらっしゃいますが、専門医を探したり家庭裁判所に赴いたりなど煩雑な作業を伴いますので、法律の専門家に依頼してしまった方が安心な場合もあります。

私たち法律事務所DUONは、茨城県全域において、地域密着型の弁護士として皆様の生活を守るお手伝いをさせて頂いております。
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