不動産の相続登記とは?気をつけることについて

相続の際に不動産があることはよくありますね。被相続人が所有していた不動産を、相続人が所有するために登記の名義変更をすることを一般に「相続登記」と呼んでいます。

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広大な農地。実は所有者がすでに亡くなったままの状態だったりします。
そうなると将来的なトラブルの元になります。

相続登記とは

亡くなった被相続人が所有する不動産を、相続人に名義変更をすることを一般に「相続登記」と言います。

相続登記する不動産は、持ち家はもちろん、所有しているマンションやアパート、農地などの不動産すべてで必要です。

遺言書で相続人の指定がされていればほとんどの場合で指定された相続人が相続しますが、そうでない場合は

  • 自宅の場合は同居している人
  • マンションやアパートであれば引き継いで管理している人
  • 農地であれば農業などを引き継いでいる人

など、現実的に必要としている人が、一般的に同不動産を取得することが多いです。

相続登記の流れ

まず、遺産分割協議を行い、当該不動産を誰が相続するかを決めます。これが何より重要です。

遺産分割協議はすべての相続人で行わなければなりません。そうしないと、後から大きなトラブルになってしまう可能性があります。

分割協議で相続する人が決まったら、管轄の法務局へ出向き、基本的には該当の不動産を相続する人が申請手続きを行います。

申請手続きには、申請書などの幾つかの書類と費用が必要となります。費用は固定資産評価額によって異なってきます。

相続登記の期限はいつまで?

不動産の登記は,権利移転があった後速やかに行うべきですが,登記自体に期限というものもありません。したがって,権利移転後であればいつでも登記が可能です。

また、相続人同士で意見をまとめるのに時間がかかることもありますので、登記という観点からは急ぐ必要はほとんどのケースでありません。互いに納得のいく相続ができるように話し合し会いましょう。

しかし、あまり先延ばしにしたり、名義を変えることを怠っていると、勘違いによる揉め事などが発生します。きちんと処理するように意識してください。

相続登記には問題が多いケースも

  • 相続すべき不動産が各地に散らばっていて把握できない
  • 登記簿が見つからない
  • 他者と共同所有の不動産がある
  • 相続人同士で意見がどうしても一致せず誰が相続するか決まらない
  • 相続税が大きくかかる
  • 不動産の名義が亡くなった父ではなく祖父のものだった

などの問題があるとなかなかスムーズに相続登記を行うことができません。こうなると相続作業に大きく時間を取られ、普段の生活に支障をきたすばかりか、一人の相続人に負荷がかかったりすると「なんで自分ばかり!」というトラブルになってしまうこともあります。

でも相続人が地方に散らばってしまっていたりすると、なかなかみんなで協力…ともいかないことが多いです。

相続登記は単なる名義変更ではない

不動産を引き継ぐことはその土地の歴史を引き継ぐことでもありますので、できるだけ相続人全員が納得のいく結論でなければなりません。

そのためには当該不動産だけでなく、

  • 他の相続財産を含めた全体のバランス
  • 家系から見て客観的にふさわしい人が相続する

など、不動産と相続人同士のまで含めて考える必要があります。

弁護士法人法律事務所DUONは、相続登記を含む登記全般についての業務を取り扱っています。

相続から登記までワンストップで行える専門家は茨城県では多くありません。地元に密着し、皆様の生活を見守っております。
茨城県の相続のことなら、DUONにご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。


 

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