別居中の配偶者が亡くなった。相続はどうなる

長年別居関係にあり事実上夫婦関係が破綻していたり、離婚の協議を進めている際に一方がなくなってしまうことがあります。その場合の相続はどうなるのでしょうか。

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仲の良いご夫婦だと思っていたら…事実婚である場合もありますよね。

法的に婚姻関係にあれば相続権がある

法的な婚姻関係にある配偶者であれば、別居していたとしても相続権を失うことはありません。
ですので、離婚に向けて話し合いを進めていたり、離婚調停中だったりしても、離婚届を提出していない限りは相続人となります。

そして最近では、相続が完了してからマスコミ用語でいうところの「死後離婚」を行うケースも増えているようです。

▼死後離婚について詳しくはこちら
死後離婚とは?【婚姻関係終了届】

妻と別居中に他の女性と家庭を持っている場合は

実際に婚姻関係にある妻と別居して妻が離婚に応じないので籍はそのままだけど、長年別な女性と家庭生活を送っている…周囲の方は普通にご夫婦、ご家族だと思っていても、たまにこういうケースがあります。

同居されている女性が介護の末に男性が亡くなると、当たり前のようにその女性が相続権がありそうな気がしますが、法的な配偶者ではないので相続権がありません。

ですので、なかなか相手が離婚に応じず別居している場合は、あらかじめ生前贈与などの方法も視野に入れてみてください。

▼生前贈与について詳しくはこちら
生前贈与のメリットと注意点について

▼内縁関係についてはこちらをご覧ください
内縁の妻や夫は相続できるの?

 

遺言書に「妻に遺産は渡さない」と書いたらどうか

遺言書は被相続人である故人の重要な意思表示として、法的にも優先して扱われます。ですので別居中の「妻には遺産を相続させない」と記載することは可能です。

ただし、遺言書に書いても配偶者は遺留分減殺請求権という一定の権利が保障されているので,完全に相続手続きから排除できる訳ではありません。

遺留分減殺請求の行使には期限がありますので、このような事実を知ったらできるだけ早く法律の専門家に相談してください。

▼遺留分減殺請求について詳しくはこちら
遺留分減殺請求とは

「かなり揉めそう」ならまずは専門家に相談を

ただでさえ非常にデリケートな問題である相続、こういうケースは泥沼の紛争になってしまうこともあります。

裁判が長引くと心身ともに疲労する上にお金もかかってしまい、決して良い結果にはなりません。新しい一歩を踏み出すためにもぜひ専門家に入ってもらい、淡々と進めていくことが結果的には良いことも多いです。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域にて、相続や遺言などの問題を解決しております。初回相談料は無料ですので、ご遠慮なくご連絡ください。

 

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