更新日2023年03月16日

財産管理委任契約のご相談

財産管理委任契約とは

体の調子が悪くて、銀行へ行けない・・

財産管理委任契約とは,自己の財産についての管理を受任者たる第三者に委任し,当該第三者が財産を管理する契約のことをいいます。

たとえば、頭はしっかりしていて意思表示をすることは問題ないが,病気等により動くことができない場合には,財産管理委任契約を締結すれば,安心して財産の管理を任せられます。

弁護士にご相談下さい。

財産管理委任契約は,後見制度と異なり,財産管理人を裁判所が監督するわけではありません。そのため,弁護士等の専門家を受任者とする場合が多いです。

成年後見制度との違いは?

財産管理委任契約は、成年後見制度と似ています。次に違いをまとめます。

財産管理委任契約 成年後見制度
事理弁識能力を欠いたり,著しく不十分でなくても利用できる。 事理弁識能力を欠くか,著しく不十分である場合など,利用できる対象者が限定されている。
契約の取消権がない。 本人の契約についての意思表示を取り消すことができる。
裁判所の監督なし 裁判所の監督あり

弁護士による茨城県エリア 相続・遺言相談

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