相続放棄手続きのご相談

借金を遺した場合は、要注意

借金も相続してしまいます

被相続人(故人)が借金を残して死亡した場合(プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合)、相続人は何もしないでいると,被相続人の借金についても相続してしまうことになります。

そのような事態を避けたい場合は、相続放棄の手続を検討しましょう。

相続放棄にはタイムリミットがあります

3ヶ月以内に相続放棄の手続をしてください

相続の放棄の手続は,相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に対して,その旨の申述をして行います。この手続によって、借金を引き受けずに済むことになります。

3カ月を過ぎた相続放棄が認められる場合とは!期限を延長する方法は?弁護士が解説

相続放棄の注意点

相続放棄していない他の相続人は、借金を相続します。

相続人の一部だけが相続放棄した場合、相続放棄していない他の相続人が借金を引き継ぐことになります。

相続放棄は原則撤回できない

一度した相続放棄は、原則として後で撤回することができません(3ヶ月の熟慮期間内であっても)。慎重に判断する必要があります。

相続放棄できなくなる場合があります

相続の開始を知りながら,相続財産(遺産)を勝手に使ったりした場合には,相続を承認したとみなされ(法定単純承認),その後に放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。

預貯金等のプラスの財産も相続できません。

相続放棄するとプラスの財産も相続できませんので、十分な財産調査を行う必要があります。

過払金等の(プラス財産)がある場合があります

昔からの借金がある場合は、「過払金」と呼ばれる債権がある可能性があります。ケースによっては「過払金」の存在によって、財産がプラスに転じることがありますので。

相続放棄しても代襲相続は起きない! 相続放棄と代襲相続の関係を弁護士が解説

お早めにご相談下さい

相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)をすぎている場合でも、一定の場合は、相続放棄ができますが、財産関係の調査に時間もかかりますので(一定の場合は、熟慮期間を伸長する手続ができます)相続放棄をご検討の場合は、なるべくお早めに専門家に相談した方が良いでしょう。

まずは、DUON(茨城県常総市:対象エリア:つくば、守谷、古河)の無料相談をご利用下さい。

Q&A~相続放棄編~

Q単純承認した場合は、借金も相続されてしまうのでしょうか?

A相続されます。

Q父には借金があり、相続したくありません。どうすれば良いですか?

A相続放棄の手続をしてください。DUONの無料相談をご利用下さい。

Q相続放棄すると不動産も相続できないのですか?

Aできません。債務のみでなく、プラスの財産も相続できないため、不動産も相続できません。

Q故人の財産の限度で、負債等も相続しても良いと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?

A限定承認の手続を行って下さい。DUONにご相談下さい。

Q相続放棄や限定承認はいつまでにしなければなりませんか?

A相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月です(民法915条1項本文)。

Q相続放棄の手続をしなかった場合どうなりますか?

A単純承認したものとみなされ、被相続人の権利義務の一切を承継することになります。

Q故人には、相続財産がまったくないと思って相続放棄の手続をしませんでした。死亡から3ヶ月が経過してしまったのですが、今から相続放棄の手続はできませんか?

3ヶ月の熟慮期間がすぎても、相続財産がないと信じ、かつそのように信じることに合理的理由があるときは、熟慮期間後であっても、相続放棄の手続が許される場合があります。DUONにご相談下さい。

Q単純承認するためには、どうすれば良いでしょか?

A特段の手続は不要です。

Q私には、兄弟がいるのですが、父の相続にあたって、私だけ限定承認することはできますか?

A限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。

Q早まって相続放棄の手続をしてしまいました。取り消せますか?

A熟慮期間中であっても、取り消すことはできません。但し、一定の場合には取り消せる場合があります。DUONにご相談下さい。

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