相続放棄について

相続することは必ずしもメリットばかりではなく、借金だけが残されていたなどのデメリットがある場合があります。そのような場合は「相続放棄」という方法をとることになります。
今回は相続放棄について簡単にまとめました。

 

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相続はしない方が良い場合もたくさんあります。

相続放棄はどんなケースがあるのか

相続放棄の理由で一番よくあるのが「被相続人が借金を残した」というケースです。負債も財産とみなされますので、マイナスの財産を相続する…これはちょっと困りますね。
そしてそれ以外に、以下のようなケースもあります。

親が事業をしていて誰かが承継する場合

事業をしている場合はそれを分割することによる経営上のデメリットがあることは少なくありませんので、事業を存続させるために一人が相続することが望ましいと相続人全員が納得すれば、他の相続人が放棄することがあります。

相続人や被相続人との関係がこじれてしまっている場合

相続人同士、つまり親族がみんな仲が良いとは限らず、残念ながらいがみ合っている場合もあります。
相続は相続人同士で話し合いが必要なのですが、「話し合いをするくらいなら遺産なんていらない」という方もいらっしゃいますので、その場合は相続放棄をすることになります。

相続放棄の方法と期限について

相続の放棄は、相続人が相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なおこの3ヶ月の期間を「熟慮期間」と言います。

なぜこの期間が設けられているかというと、どのような遺産があるか、相続人は誰か、どう分けるか、相続すべきか放棄すべきか…。相続にはたくさんの検討すべきことがありますので、十分な時間が必要だからです。

状況が複雑な場合はこの3ヶ月もあっという間なので、この期間を延ばす「期間伸長手続き」を行った方が良いでしょう。

早めに専門家に相談を

相続を放棄しなければならないのはそれなりの事情があってのことなので、放棄自体以外にも様々な問題が起きることがとても多いです。

相続のトラブルは親族同士の人間関係のトラブルに発展してしまうケースがとても多いので、「ちょっと困ったな」と思ったら、早めに法律の専門家に相談することも良いかと思います。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県で多くの相続のご相談を受け、問題を解決して参りました。相続放棄の手続きの代理も行っておりますので、ちょっとでもお困りの方はお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。
 

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