相続 単純承認 限定承認 相続放棄について

相続するにあたって、相続人には被相続人から引き継ぐ遺産についての権利や義務が生じます。
そのすべてを承継するか、一部を承継するか、またはすべて放棄するか、3つの選択肢があります。

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親が残した負債は夫婦のトラブルにも発展しやすいのです。

そのまま相続する「単純承認」

法定相続人が、そのまま遺産を相続することを「単純承認」と言います。

しかし、例えば相続する遺産に借金、つまり負債があった場合は、単純承認をしてしまうと、遺産を継承するというプラス面に加えて、負債を背負ってしまうというマイナス面もあり、この場合は相続人が債務者となり、債権者に対して支払う義務を負うことになります。

相続財産が債務超過の場合は、相続人は借金ばかりを背負ってしまうという状態に陥ってしまいますね。そんな場合の救済手段として「限定承認」「相続放棄」があります。

相続の財産だけで弁済する「限定承認」

「単純承認」のようにすべての弁済責任を負うのではなく「被相続人から相続した財産の範囲内で弁済」する方法が「限定承認」です。
この場合は、相続人本人の財産を返済に充てる必要があありません。

すべての権利と責任を放棄する「相続放棄」

あまりにも負債が多い場合は、財産を相続するすべての権利とともに返済の義務も放棄する「相続放棄」があります。この場合は、相続人としての立場のすべてを放棄することになります。

熟慮期間の延長もできる

相続人となり、資産の相続についてこのような問題が発生した場合でも、どの手段をとるかを3ヶ月で決めなければなりません。

ただし、この期間内に財産や負債についてを把握するために、また負債があった場合にどのように返済していくべきかの計画などを立てたりする必要がある上、相続人が、被相続人の弁済人がどれほどいるかわからない場合があります。

その場合はすべての財産と負債を洗い出していくことが必須となりますが、3ヶ月ではとても足りないこともあります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法第915条第1項)

民法でこのように述べられているように、家庭裁判所に請求すれば、この3ヶ月という期間を延長することができます。

より資産を正確に算出し、どのような方法をとるべきかをじっくりと決めていって頂きたいと思います。

後から負債が発覚しないように調べ上げよう

資産の全容は被相続人だけが知っていたり、また被相続人も全体を把握できていないために、相続のタイミングで大変なトラブルになることがあります。
資産の調査や負債とのバランスは相続人の生活にも直結してくることです。複雑なケースでは、専門家に相談することが望ましいでしょう。

法律事務所DUONは、茨城県全域で相続の様々な問題を解決してまいりましたので、ご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料となっております。
 

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