被相続人に離婚歴があり、その子どもたちがいた。亡くなった後にそのことが発覚することがあります。
また、再婚した場合のお相手に連れ子がある場合があります。
これらの相続はどうなるのでしょうか。離婚と子どもと相続についてまとめました。
被相続人が亡くなった後に、見知らぬ親族が発覚した。決して珍しいことではありません。
離婚したお相手には相続権はない
相続権は基本、配偶者と直系尊属、直系卑属にあります。直系尊属とは本人の父母や祖父母、直系卑属とは子、孫等を指します。
※これには養子や養父母も含まれます。
離婚すれば配偶者ではなくなりますので、離婚した相手、つまり元夫や元妻には相続権はありません。
離婚した相手が引き取った子にも相続権がある
離婚した相手が引き取り育てていた子でも、被相続人の実子であれば、相続権を有します。これは民法で規定されています。
(子及びその代襲者等の相続権)
一、被相続人の子は、相続人となる。民法887条より
民法上の「子」とは実子を指します。離婚して親権を失っても、親子であるという事実は変わりません。
例えば、夫と妻の間に子がおり、夫婦が離婚し、妻が子を育てていたとします。
その後、妻が再婚をし、新しい夫と子が(普通)養子縁組をすると、一見、元の夫との親子関係は消滅したように見えますが、実父と実子が親子であるという事実は法的には変わりません。
ですので、この子は元夫の相続人だということになります。
連れ子は養子縁組することで相続人になる
また、上記のように妻が再婚しても、そのままでは、子は新しい夫の子とはなりません。養子縁組をして、初めて新しい夫の子と認められ、相続権が発生します。
ですので、この子は実父と養父の両方の法定相続人だということになります。
※例外的に「特別養子」というものが存在し、この場合は実親との関係は消滅します。ただし、福祉的な目的等のための特別な制度です。
若いうちの離婚が後から発覚することも
被相続人が亡くなり、相続のために戸籍謄本を取り寄せているうちに「被相続人が若い頃に結婚しており、その相手が引き取った実子がいることが判明した」などということがあります。
その後全く連絡を取っていなくても、その子は相続人ですので、その子を無視して相続の協議をすることはできません。
また、被相続人である元夫が亡くなったことを元妻が知り、子が相続人であるということが発覚する場合もあり、こういったケースはトラブルが多発します。
トラブルを回避するために遺言書を
本来、実子がいる場合は包み隠さず伝えておくのがトラブルを最小限に抑えるのですが、亡くなるまでなかなか言い出せないことが多いのが現状です。
ですので、財産を残される被相続人の方は、できれば遺言書を残しておき、そこに事実を記しておくと、相続される方は少し落ち着いて対処することができます。
それでも、遺言書を見て初めて事実を知る方にはあまりにも突然のことなので、何事もなくスムーズに、ということは極めて難しいでしょう。
困ったら法律の専門家に相談を
こういった問題は、ほとんどの方には「初めてで、どう対処して良いかわからない」といった状態です。
また、解決に導く方法はケースバイケースですので、法律はもちろんのこと、これまでの判例や実例を知り尽くした法律の専門家に相談するのも良いかと思います。
当事者同士では諍いが絶えず話し合いにならない場合でも、弁護士が信頼できる第三者として入ることで、意外と冷静に進められることも多いものです。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域の様々な相続の問題に携わり、解決して参りましたので、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。