「離婚」と「子ども」の相続権、遺産相続トラブルを避けるには?

遺族が相続人を調べていると「見知らぬ親族」が発覚するのは決して珍しくありません。
たとえば被相続人(亡くなった方)に離婚歴があり、以前の配偶者との間に子どもがいた場合など。
再婚の方であれば、再婚相手に「連れ子」があるケースも多いでしょう。

こういったケースでの相続関係はどうなるのでしょうか?

実は「以前の配偶者との間の子ども」にも今の家族の子どもと同じだけの相続権が認められるので、一緒に遺産分割協議を進めていかなければなりません。このように、前妻や前夫の子どもと死亡時の家族が遺産相続について話し合うとトラブルになりやすいので要注意です。

今回は「離婚と子どもの相続権」についてまとめましたので、相続人調査で以前の配偶者との子どもの存在が発覚した方はぜひ参考にしてみてください。

1.以前の配偶者に相続権はない

相続人調査の結果、「被相続人には以前に婚姻歴があって前妻(夫)や子どもがいる」事実が発覚したら「誰に相続権があるのだろう?」と迷われてしまう方が少なくありません。

まず「以前の配偶者(離婚した元夫や元妻)」には相続権がありません。

相続権は基本的に配偶者と直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹に認められます。直系尊属とは本人の父母や祖父母、直系卑属とは子、孫等を指します。
※養子や養父母も含まれます。

離婚すれば「配偶者」ではなくなりますので、離婚した相手、つまり元夫や元妻には相続権は認められません。

2.前婚時に生まれた子どもには相続権がある

被相続人が再婚の場合「前婚の際に生まれた子ども」には相続権が認められます。
被相続人本人が親権者になっていなくても、子どもには相続権があるので注意しましょう。
離れて暮らしていても、子どもは子どもだからです。
一緒に暮らしているか、誰が養育しているかは関係ありません。
このルールは以下のように民法によって規定されています。

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
一、被相続人の子は、相続人となる。

 

民法上の「子」とは「実子」を指します。離婚して親権を失っても、親子である事実は変わりません。

再婚における相続関係の具体例

たとえば夫と妻の間に子がおり、夫婦が離婚して妻が子を育てていたとします。
その後、妻が再婚し新しい夫と子が(普通)養子縁組をすると、一見、元の夫との親子関係は消滅したように思えるかもしれません。しかし「実父と実子が親子である」事実は法的には変わりません。
ですので、この子どもは元夫の相続人になります。

3.連れ子は養子縁組すると相続人になる

上記の例のように妻が再婚した場合、妻の連れ子は再婚相手の夫の遺産を相続できるのでしょうか?
この場合、妻と再婚相手は「配偶者」の関係になるので夫が死亡すると妻は遺産相続できます。
一方、単に母親が再婚しただけでは子どもには再婚相手(夫)の相続権が認められません。
連れ子と新しい夫との間に「親子関係」がないからです。
子どもが再婚相手の相続権を取得するには「養子縁組」をする必要があります。

もしも子どもと再婚相手が養子縁組すると、子どもは実父と養父の両方の法定相続人となり、両名からの遺産を相続できます。

※「特別養子縁組」の場合には子どもと実親との親子関係が法的に消滅するので、子どもは実親の相続人になりません。ただし特別養子縁組が解消されると子どもは実親の相続権を取り戻します。

4.死亡後に過去の離婚歴が発覚することも

人が亡くなったら、戸籍謄本を取り寄せて「相続人調査」を行う必要があります。
その過程で、死亡時の家族が知らなかった過去の離婚歴や子どもの存在が発覚するケースが多いので注意しましょう。

被相続人の生前、離婚前の子どもとまったく連絡を取っていなくても、実子である限り相続人となります。

この場合、死亡時の家族と見知らぬ前婚の際の実子が共同で遺産分割協議をしなければならないため、お互いに意見が合わずトラブルになりやすい傾向があります。

被相続人が再婚の場合の相続の話し合いは、慎重に進めましょう。

5.トラブルを回避するために遺言書を作成しよう

以前に離婚歴があって前婚の際の子どもがいる方は、今のご家族に「前婚の際の子供の存在」を伝えておくのが望ましいといえます。

今の家族も、「配偶者や親に前婚の子どもがいる事実」を生前から知っていれば死亡時に発覚して驚き困惑することはないでしょう。
しかし現実には死亡時までなかなか言い出せない方も多数おられます。

5-1.遺言書を作成すれば相続トラブルを回避できる

どうしても今のご家族に前婚や子どもについて言い出せない場合には、必ず「遺言書」を残しましょう。
遺言書で誰にどの財産を相続させるか明らかにしておけば、相続人たちが遺産分割協議を行う必要はありません。

たとえば今のご家族にほとんどの財産を相続させ、前婚の際の子どもには遺留分に相当する分だけを相続させれば、お互い穏便に解決しやすくなるでしょう。

遺留分...子どもや配偶者、親などの相続人に認められる最低限度の遺産取得割合

5-2.公正証書遺言を作成しよう

遺言書を作成する際には、必ず公正証書遺言を利用するようお勧めします。自筆証書遺言は無効になりやすく、発見されない可能性もありますし「無効だ」と主張する相続人が現れてトラブルになるリスクも高いからです。

6.困ったら法律の専門家に相談を

前婚の際の子どもが発覚したとき、ほとんどの方は「初めてのことで、どう対処して良いかわからない」状態になってしまいます。

お互いに感情的になり、トラブルになってしまうケースも少なくありません。遺言書があればまだしも、遺言書がなかったら遺産分割調停や審判にまで発展し、解決まで何年もかかってしまう可能性もあります。自己判断で対応するのは極めて危険といえるでしょう。

このような複雑な遺産相続問題に対応するには専門家による支援が必須といえます。
相続問題を解決に導く方法はケースバイケース。基本的な相続に関する法律知識はもちろんのこと、これまでの判例や実務上の問題点やよくあるトラブルを知り尽くした相続の専門家に相談するのが最適でしょう。

当事者同士では感情的になって話し合いにならない場合でも、弁護士が第三者として介入すれば、お互いが冷静になってスムーズに遺産分割協議を進められるケースも多いものです。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域の様々な相続の問題に携わり、解決してきた実績があります。初回相談料は無料とさせて頂いておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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