相続放棄後に取り立てや固定資産税の督促が来たときの対処方法!弁護士解説

相続放棄したにも関わらず、その後に債権者から取り立てを受けてしまうケースがあります。

しかし有効に相続放棄できていれば、支払う必要はありません。
支払いをどのようにして断ったら良いのでしょうか?

今回は相続放棄後に債権者や税金の督促が来たときの対処方法を弁護士が解説します。

1.相続放棄しても支払いの督促は来る

相続放棄しても、ある日突然債権者から支払いの督促状が届くケースはよくあります。
確かに相続放棄すると、支払義務はなくなります。ただ裁判所で相続放棄をしても裁判所が債権者に知らせてくれるわけではありません。債権者にしてみると「相続放棄したかどうかわからない」ので、当然に義務のあるものとして取り立てを行うのです。

相続人としては「相続放棄した事実」を債権者へ知らせなければなりません。

2.相続放棄でよくある間違い

相続人が「相続放棄した」と考えていても、実は相続放棄できていないケースがあります。
それは、相続人が単に遺産分割協議の際に「遺産を相続しない」ことにして合意しただけの場合です。
相続人が遺産分割協議で財産を相続しなくても、負債の支払義務は残ります。借金や税金の支払いは免れません。

2-1.負債が相続される割合

相続人が負債を相続する割合は「法定相続分」に従います。
よって債権者から支払いの督促が来たら「負債のうち法定相続分に相当する金額」を払わねばなりません。

2-2.負債の相続の具体例

たとえば遺産の中に資産が1000万円、負債が300万円あったとしましょう。
相続人は子ども3人です。
次男は遺産を相続しないことにしたので、一切資産を受け取りませんでした。
この場合でも、負債は兄弟へ100万円ずつ相続されてしまいます。
次男はカードローンや税金などの負債を100万円分支払わねばなりません。

3.借金を相続しないための「相続放棄」とは

借金や税金などの負債を相続しないための「相続放棄」とは、家庭裁判所で「一切の相続をしない」と申述することです。
相続放棄をすると、資産も負債も一切相続せずに済みます。債権者から支払いの督促が来ても法的な根拠をもって断れます。

相続放棄するには、家庭裁判所へ書類を提出し、相続放棄を受理してもらわねばなりません。単に遺産分割協議で一切遺産を受け取らないだけでは相続放棄になりません。

また相続放棄の申述は「自分のために相続があってから3か月以内」に行う必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

相続放棄しなければ取り立てを断れないので、借金などの負債を相続したくなければ早めに家庭裁判所で相続放棄の申述をしましょう。

相続放棄の手順

相続放棄は、被相続人の最終住所地を管轄する裁判所で申述します。

必要書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述者の戸籍謄本

手数料として収入印紙800円分が必要です。また連絡用の郵便切手(84円×5枚程度)を用意しなければなりません。

申述書を提出した後の流れ

相続放棄の申述書と必要書類を提出すると、しばらくして裁判所から相続放棄の照会書が送られてきます。回答書を返送して特に問題がなければ相続放棄が正式に受理されて、「相続放棄の受理通知書」が送られてきます。

相続放棄の受理通知書は相続放棄したことを示す重要な書類なので、受け取ったら大切に保管しましょう。

4.債権者には「相続放棄の受理通知書」を提示する

相続放棄が受理されたにも関わらず債権者から取り立てを受けた場合、支払いに応じる必要はありません。

対処方法として、債権者へ以下のような書類を提示しましょう。

  • 相続放棄の受理通知書
  • 相続放棄申述受理証明書

これらによって相続放棄が正式に受理されたとわかるので、債権者もそれ以上督促してこなくなるケースがほとんどです。

4-1.相続放棄の受理通知書

相続放棄の受理通知書は相続放棄が正式に受理されたときに裁判所から送られてくる書類です。
再発行ができないので、自分で原本を大切に保管すべきです。
債権者に原本を送ってしまうと手元からなくなってしまうので、コピーをとって送付しましょう。

4-2.相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書は、裁判所によって「相続放棄した事実」を証明してもらえる書類です。
相続放棄した人が、家庭裁判所に申請すると交付してもらえます。
相続放棄受理通知書は何もしなくても裁判所から送ってもらえますが、相続放棄申述受理証明書は自分で申請しないと受け取れません。

相続放棄の受理通知書が届いた後に、家庭裁判所へ申請して受理証明書を1通送ってもらいましょう。なお直接裁判所へ出向いて交付を受けることも可能です。

相続放棄申述受理証明書は何度でも発行してもらえるので、万が一受理通知書をなくしてしまった場合にも1通申請して手元においておくと良いでしょう。

4-3.受理証明書の提出を求められるケースもある

本来、相続放棄の受理通知書と相続放棄申述受理証明書は同じ意味を持つ書類なので、どちらか一方を提出すれば債権者は支払いの督促を止めるはずです。
しかし債権者によっては受理通知書では足りず「受理証明書を送るように」といってくるケースがあります。
そんなときには家庭裁判所へ申請をして、受理証明書を送ってもらいましょう。
原本またはコピーを債権者へ提出すると、それ以上支払いの督促は来なくなります。

5.相続放棄したら税金も支払わなくて良くなる

相続放棄すると、その人は「はじめから相続人ではなかった」扱いとなります。
相続人ではないので、税金を払う必要もありません。健康保険料や年金保険料などの公的な支払いについても同様です。

相続放棄で免れる負債の例

  • 住民税
  • 固定資産税
  • 所得税
  • 健康保険料
  • 年金保険料
  • 水道光熱費
  • スマホやインターネットの通信料
  • 事業者の買掛金
  • 損害賠償債務

借金に限らず、ありとあらゆる負債について支払義務がなくなると考えましょう。

ところが相続放棄しても役所から固定資産税や住民税などの支払いを督促されるケースがあります。
そんなとき、相続人としては「役所から支払いの督促が来たからには払わないといけないのではないか?」と考えてしまう方も珍しくありません。

実際には相続放棄しているので、税金や保険料などを支払う必要がありません。
役所といえども、すべての人の相続放棄のデータを把握しているわけではないのです。

もしも督促が来たら、相手が役所や税務署であっても「相続放棄申述受理通知書のコピー」や「相続放棄申述受理証明書」を提示しましょう。
そうすれば、支払いの督促は来なくなります。

6.証明書類を提示しても取り立てが続く場合の対処方法

有効に相続放棄を行って債権者へ相続放棄の受理通知書や受理証明書を提示したにもかかわらず、取り立てが続くケースもあります。
そんなときには、以下のように対応しましょう。

6-1.相手が理解していなければきちんと説明する

債権者によっては、法律知識がなく相続放棄の意味を理解していないケースがあります。
たとえば個人から借り入れをしている場合などです。
相手が相続放棄について知らなかったり正しく理解していなかったりする場合には、相続放棄について説明をしましょう。

「相続放棄したら負債を一切相続しないので、法律的に支払義務がなくなる」と說明し、相続放棄の受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提示してみてください。相手が納得すれば支払いの督促は止まります。

自分でうまく説明できない場合、弁護士に代理で説明を依頼することも可能です。

6-2.相手が理解している場合には弁護士や警察に相談する

相手が相続放棄について理解しているにもかかわらず取り立てを続ける場合には、「相続放棄が成立しているので支払義務はない」とはっきり断りましょう。

弁護士に相談する

それでもしつこく取り立てが来るようであれば、弁護士に相談するようおすすめします。

弁護士が代理人となれば、相手は直接本人へ請求してはならないルールが適用されます。弁護士が交渉を代行するので自分で交渉する手間やストレスから解放されるでしょう。
相手としても、弁護士が出てきたらあきらめるケースが多数です。

警察に相談する

相手の行為が脅迫や恐喝となる場合には、警察に相談しましょう。脅迫罪や恐喝罪が成立する場合には警察が相手に注意してくれますし、相手が悪質であれば逮捕してもらえる可能性もあります。

7.相続放棄が無効といわれた場合の対処方法

家庭裁判所で相続放棄の申述をしても、必ずしも有効に相続放棄ができたとは限りません。
家庭裁判所では最低限の要件を満たしていることを確認するだけで、詳細については検討せずに原則として相続放棄を受理してしまうからです。

よって、債権者から「相続放棄は無効」といわれる可能性もあります。

相続放棄が無効になるのは、以下のような場合です。

  • 本人の意思にもとづかない場合
  • 相続放棄の熟慮期間を過ぎている場合
  • 相続放棄前に債務を承認してしまった場合や一部払ってしまった場合
  • 相続放棄の前後に遺産を使ってしまった場合

特に問題になりやすいのは、「相続放棄の前後に遺産を使ってしまった場合」です。
預金などの資産に一部でも手を付けてしまうと、「法定単純承認」が成立して相続放棄できなくなってしまいます。相続放棄が受理された後でも遺産を使ったら相続放棄の効果が失われます。

また相続放棄の熟慮期間を過ぎた場合にも相続放棄の効果が発生しません。

「被相続人の死後3か月以内」であれば「期限を過ぎた」と言われる可能性はほぼないので、相続放棄したいなら早めに対応するのが得策です。

訴訟を起こされていないなら対応しなくてもよい

相続債権者が「相続放棄は無効」と主張してきたとしても、訴訟を起こされていないなら対応する必要はありません。
相続放棄が無効かどうかは裁判で確定しなければならない事項だからです。
債権者が「相続放棄は無効」と主張するなら、訴訟を起こして裁判所で「相続放棄が無効である事実」を認定してもらう必要があります。
その手続きが行われていない限り、相続人としては支払う必要はありません。

実際に債権者が「相続放棄は無効」と主張する場合には、訴訟までは起こさないケースが多数です。早まって支払いに応じてしまわないように注意しましょう。

8.相続放棄の無効確認訴訟を起こされた場合の対処方法

債権者が相続放棄の無効確認訴訟を起こしてきた場合には、裁判に対応しなければなりません。
「相続放棄したから大丈夫」と思って無視していると、相手の言い分が通ってしまって相続放棄が無効になってしまうリスクが発生します。
相続放棄無効確認訴訟の通知書が裁判所から届いたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。
相手の言い分に根拠があるのかどうかを見極めて、不利にならないように訴訟手続を進めていく必要があります。

まとめ

相続放棄したのに債権者から支払いの督促が来たら、まずは自分で受理通知書や受理証明書を用意して提示しましょう。それでも取り立てがやまなければ、早めに弁護士に相談するようおすすめします。
示談で円満に解決し、訴訟を避けるためにも弁護士による代理交渉が有効です。

DUONでは遺産相続の案件に力を入れていますので、お困りの際にはご相談ください。

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧