相続放棄しても生命保険を受け取れるのか?弁護士が解説

「相続放棄をしたら生命保険金も受け取れなくなってしまうのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

結論として、相続放棄をしても生命保険金は受け取れるケースが多数です。ただし一定の例外があるので、生命保険を受け取れるケースと受け取れないケースの違いを押さえておきましょう。

この記事ではどういった状況であれば相続放棄しても生命保険金を受け取れるのか、弁護士が解説します。相続放棄すべきか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続放棄をしても生命保険を受け取れる

相続放棄をすると、もともと相続人だった方も「はじめから相続人ではなかった」扱いになってしまいます。相続人の地位を失うので、一切の資産や負債を相続しません。
遺産の中に含まれる不動産や預貯金などは受け取れなくなります。
そうだとすると、生命保険金も受け取れなくなりそうです。

しかし生命保険は法律上「遺産」ではありません。
指定された受取人の「固有の財産」として取り扱われます。
つまり生命保険金は法律上受取人自身の財産となり、相続とは無関係な財産なのです。

相続放棄をしても生命保険金に対する影響はなく、指定された受取人は全額受け取ってかまいません。

たとえば被相続人が借金を遺して死亡した場合、受取人に指定された相続人が借金を相続したくなかったら相続放棄をして生命保険を受け取っても良いのです。受け取った保険金で借金を払う必要もありません。

「借金を相続するか生命保険金をあきらめるか」という二者択一の選択は不要です。

1-1.法定単純承認も成立しない

相続放棄には「法定単純承認」というルールがあります。
法定単純承認とは、該当する状況になると当然に単純承認が成立してしまうことです。
法定単純承認が成立すると、もはや相続放棄は選択できません。

よくあるのが「相続財産の使い込み」です。たとえば相続人が遺された預貯金を使ってしまったら、その相続人は相続放棄できなくなってしまいます。

生命保険金は遺産ではないので、受け取っても法定単純承認になりません。
相続放棄できなくなる心配はないので、受取人に指定されているなら安心して保険会社へ保険金の申請をしましょう。

1-2.受取人が指定されていない場合

被相続人が生命保険に加入していても、受取人が指定されていないケースがあります。
その場合、多くのケースにおいて「法定相続人」が生命保険金を受け取れます。
法定相続人が複数いる場合には、それぞれの法定相続分に応じて生命保険金を受け取ることになるのが一般的です。

受取人が指定されていない場合の生命保険の支払先については、保険約款で定められているのが通常です。不明な場合には生命保険会社へ問い合わせをしましょう。

生命保険の受取人が指定されていないケースでも、法定相続人が受け取るなら生命保険金は遺産扱いになりません。
相続人たちが生命保険金を受け取っても相続放棄できますし、借金を相続する必要もありません。

2.相続放棄して生命保険を受け取れないケースとは

相続人が相続放棄をすると、生命保険金を受け取れなくなってしまうケースがあります。
それは「生命保険の受取人として契約者本人(被相続人)が指定されている場合」です。
この場合、生命保険金は被相続人本人の財産、つまり「遺産」となってしまいます。

遺産の内容である生命保険金が相続人へ受け継がれるので、相続人が相続放棄すると生命保険金を受け取れなくなります。

2-1.契約者本人が受取人になる保険とは

保険の商品には契約者本人を受取人とするものも多数存在します。たとえば被相続人の老後の備えを目的にした終身保険などです。こういったものを相続人が請求すると、もはや相続放棄できなくなってしまう可能性があるので、安易に請求するのは避けましょう。

2-2.受け取ると法定単純承認が成立する

被相続人本人が生命保険金の受取人と指定されているケースで相続人が保険金を受け取ると、法定単純承認が成立してしまいます。つまり預金を使ってしまったのと同じ結果となるのです。
法定単純承認が成立したら、相続放棄が認められなくなりますし、すでに行った相続放棄の効果も失われます。

借金を相続したくないなら、受取人が被相続人と指定されている生命保険を受け取ってはなりません。

生命保険の契約者について相続放棄を検討しているなら、必ず「受取人が誰か」を確認してください。

2-3.相続放棄と生命保険金の法律上の関係のまとめ表

相続放棄と生命保険金について、まとめると以下の表のようになります。

指定された受取人任意の受取人指定なし(法定相続人が保険金を受け取る)契約者(被相続人)
相続放棄できるかどうか相続放棄できる相続放棄できる相続放棄できない

生命保険がある場合の参考にしてみてください。

生命保険金を受け取ったときに相続放棄できなくなるかどうかわからない場合には、自分で家庭裁判所へ相続放棄の申述をする前に弁護士までご相談いただけましたらアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

3.生命保険金には相続税がかかる

法律的な理解では、生命保険金は基本的に「受取人の固有財産」であり、遺産の範囲に入りません。
ただし一方で、税務上は生命保険金が遺産として取り扱われます。つまり遺産額が基礎控除額を超えると、生命保険金には相続税がかかるのです。
このように法律上は遺産にならないけれども税務上は遺産に入る財産を「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産には相続税がかかるので、遺産額が基礎控除を超えると受け取った人は相続税を払わねばなりません。

相続税の基礎控除額は以下のとおりです。

  • 3000万円+600万円+法定相続人数

基礎控除は「遺産全体」について考慮されます。生命保険金額が上記を下回っていても、遺産全体が上記を上回っていたら相続税が課税されます。

生命保険金の相続税控除について

生命保険金は相続税の課税対象となりますが、一方で「控除」も認められます。

  • 生命保険の控除額=500万円×法定相続人数

たとえば生命保険金額が2000万円で法定相続人が3人いる場合には、1500万円が控除されるので課税対象額は500万円となります。

4.生命保険金の申請方法と時効について

4-1.生命保険申請の流れ

生命保険金の申請は、以下のような流れで進めましょう。

①保険契約の内容を確認する

まずは保険契約の内容を確認しましょう。特に重要なのは「受取人の指定の有無や指定された人が誰か」です。
受取人が契約者本人であれば、生命保険金の受け取りによって法定単純承認が成立してしまいます。証券の記載内容だけではなく保険会社へ問い合わせをして、現在指定されている受取人を確認しましょう。

また遺言書によって生命保険の受取人が変更されているケースもあります。遺言書があるならその内容もしっかり確認しましょう。

②必要書類を取り寄せる

生命保険金の受け取りにはいくつかの書類が必要です。保険会社へ問い合わせて必要書類を集めましょう。

③申請書を保険会社へ送る

保険金申請書と必要書類を保険会社へ送ります。

④保険金が振り込まれる

特に不備がなければ速やかに保険会社から指定した口座へ生命保険金が振り込まれます。

4-2.生命保険金の時効

生命保険金には「時効」があるので要注意です。具体的には、保険金を請求できる状況となってから3年で請求権が時効にかかってしまいます。

相続放棄について検討していて生命保険金の請求を放置してしまうと、3年が経過して保険金を受け取れなくなる可能性もあります。自分が受取人に指定されているなら、相続放棄を気にせず早めに保険金の申請をするのが得策といえるでしょう。

5.相続放棄にも期限がある

相続放棄にも期限があるので、注意が必要です。
相続放棄の期限は生命保険金請求権の時効よりさらに短く「自分のために相続があったことを知ったときから3か月」しかありません。

多くの場合、「相続開始を知ったときから3か月」で相続放棄ができなくなってしまいます。
この期間を「熟慮期間」といいますが、熟慮期間を過ぎると法定単純承認が成立してしまうのです。

借金を相続したくないなどの事情で相続放棄したいなら、早めに家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しましょう。

6.相続放棄をした方が良い状況とは

以下のような状況であれば、相続放棄を検討すべきと考えます。

6-1.遺産が全体としてマイナスになっている

遺産に含まれる資産と負債を差し引きして、全体として「マイナス」になっているなら相続放棄した方がよいでしょう。
相続すると、遺された負債は相続人が自分で支払わねばなりません。遺産で払いきれない負債は相続人自身の財産で払う必要があるのです。どうしても払えない場合、相続人が自己破産しなければならない可能性もあります。

遺産調査の結果、債務超過に陥っているなら早めに相続放棄を検討しましょう。

6-2.債務超過かどうか不明

被相続人が他人の連帯保証人になっていて、実際にどの程度のリスクがあるかわからない場合にも相続放棄を検討すべきです。
特に主債務者本人の経済状況が危うい場合、いずれ支払えなくなる危険性が高いでしょう。
また連帯保証額が高額な場合にもリスクが高くなります。

被相続人が高額な損害賠償債務を負っている場合などにも相続放棄を検討すべきといえます。

6-3.相続トラブルにかかわりたくない

相続が発生すると、相続人間でトラブルになる事例が多々あります。
相続トラブルにかかわりたくない方や遺産に関心のない方にも相続放棄がおすすめです。
たとえば海外居住していて日本の資産に関心のない方、遺産分割協議に参加したくない方、生前被相続人とかかわりが少なかったので遺産は要らない方などは、相続放棄を検討してみてください。

6-4.事業承継のケース

事業承継のケースでは、関係者は「資産と負債を1人の後継者へ集中させたい」と考えるものです。
そのためには後継者以外の相続人が全員相続放棄しなければなりません。
遺産分割協議で「相続しません」などと一筆入れても負債は相続されてしまいます。

なおこの場合でも生命保険金は受け取れるので、受取人となっているなら心配せずに相続放棄の手続きをとりましょう。

DUONは遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。相続放棄と生命保険の関係に悩まれているなら、お早めにご相談ください。

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧