法定相続人がいない場合の代襲相続とは?

相続の際に、親よりも子が先に他界していることがあります。そのような場合に孫がいる場合は、代襲相続という方法で孫が祖父母の相続をすることになります。

 

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相続関係にあるのは大切な人ばかり。よく考えたいものです。

代襲相続の定義について

代襲相続は、民法で以下のように定められています。

第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

民法887条

これを簡単に説明すると

  1. 祖父が亡くなり「祖父→父」に相続されるべきだった
  2. しかし「父」はすでに死亡にて相続資格が無くなっているが、「父」に「息子」がいる
  3. そうすると「祖父→息子」に遺産が相続される

といったケースが代襲相続になります。以下、もう少し具体的な例を見てみましょう。

※死亡していなくても、遺言書を偽装したなどの「欠格事由」に該当した場合も相続できませんのでこのようになります。

直系卑属がいる場合

この場合は直系卑属がまず順番に相続人(被代襲者)となります。直系卑属とは、上に出てきた「直系尊属」の反対、つまり被相続人の子や孫に当たります。この場合は「孫→ひ孫→………」という順に相続の権利が移ります。

直系卑属が代襲相続する例

例えば、被相続人が亡くなった時に遺産が3,000万円あり、妻と子どもが3人(長男、長女、次女)いた場合でシミュレーションしてみましょう。
この子どものうち1人(長男)はすでに死亡して、子ども(被相続人にとっては孫に当たります)が2人いるとします。


  • 1500万円
  • 長女
    500万円
  • 次女
    500万円
  • 長男の子(1)
    250万円
  • 長男の子(2)
    250万円

子どもの子、代襲相続人である孫が、この場合それぞれ250万円ずつ相続することになります。

直系卑属がいないと兄弟姉妹が代襲相続人になる

直系卑属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が代襲相続することになります。これも、甥や姪を含めて法で定められています。

兄弟姉妹が代襲相続する例

ここでも被相続人の遺産が3,000万円でシミュレーションしてみます。被相続人は独身で配偶者なく、父母はすでに他界。
被相続人には兄とすでに死亡した妹がおり、妹には息子と娘(被相続人から見ると甥と姪)が1人ずついたとすると、次のようになります。


  • 1500万円
  • 妹の息子
    750万円
  • 妹の娘
    750万円

なお、代襲相続人として認められるのはこの場合は、被相続人から見て「甥・姪」に当たる代までで、それ以降はありません。

相続の場になってのトラブルは避けよう

このように、相続人の問題は意外に複雑なことが多く、本来相続人なのに忘れられていて「自分の取り分もあったはずだ!」「本来ならもっともらえたはず!」「遺言書にはこう書いてあった!」などなど、本当にたくさんのトラブルが発生します。

当事者同士だけで解決しようとしてもお互い譲り合わないことが多いので、これは思い切って法律の専門家に委ねてしまうのもひとつの良い方法です。

またその場合は「誰がどういう形で弁護士に依頼するか?」といった問題も出てきたりしますね。私たち法律事務所DUONはそんな「そもそもの依頼の仕方」から「遺産分割が終了するまで」、しっかりご相談に乗りながら進めて参ります。
茨城県下で多くの相続問題を取り扱ってきた法律事務所DUONに、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談料は無料となっております。

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