相続放棄をしたら生命保険金を受け取れない?税金に関する注意点も含めて解説

相続放棄したら、生命保険金を受け取れないのでしょうか?
実はほとんどの場合、相続放棄者であっても「生命保険の受取人」に指定されていたら、生命保険金を受け取れます。
ただし状況によって受け取れない可能性があるので、正しい知識をもっておきましょう。
今回は相続放棄したときの生命保険金の取扱いについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1.相続放棄者も生命保険金を受け取れる

まずは法律が相続放棄や生命保険金についてどのように定めているのか、みてみましょう。

1-1.相続放棄とは

相続放棄とは、もともと法定相続人だった人が相続人である地位を放棄することです。相続放棄すると「はじめから相続人ではなかった」扱いになるので、一切の資産や負債を相続しません。
預貯金、株式、不動産などの資産も承継できない代わりに、ローンやキャッシング、未払い家賃、滞納税などの負債を一切せずに済みます。

1-2.相続放棄しても生命保険金を受け取れる

相続放棄すると、被相続人がかけていた「生命保険金」も受け取れないのでしょうか?
実は法律上、ほとんどのケースで「相続放棄者であっても生命保険金を受け取れる」扱いとなっています。以下でパターン分けしてみていきましょう。

相続放棄者が生命保険の受取人に指定されているケース

まずは被相続人(亡くなった方)が相続放棄者を「生命保険」の受取人に指定していたケースです。この場合、指定された受取人は、相続放棄しても生命保険金だけを受け取れます。
なぜなら生命保険金は「相続財産」とは異なる「受取人固有の財産」と考えられているためです。生命保険金は遺産分割の対象にする必要もなく指定された受取人が自分1人のものにできます。
生命保険金は「そもそも相続財産ではない」ので相続放棄による影響を受けず、指定された受取人が全額受け取れると考えましょう。

生命保険金の受取人が指定されていないケース

次に生命保険の受取人が指定されていないケースを考えてみましょう。この場合、生命保険会社の約款に従って保険金が支払われます。一般的には「法定相続人へ法定相続分に従って分配される」扱いとなるでしょう。

この場合にも、相続人たちは、「自分たちの固有の権利」として生命保険を受け取れます。相続放棄者であっても、もともとの法定相続分に従って生命保険金を受け取れると考えましょう。

2.相続放棄者が生命保険を受け取れないケース

一方、相続放棄者が生命保険金を受け取れないケースもあります。

被相続人が受取人になっている保険金

生命保険金の受取人が「被相続人本人」となっている場合には、相続放棄者は保険金を受け取れません。なぜならこの場合、「被相続人が取得した生命保険金を受け取る権利が相続人へ相続される」からです。生命保険金を受け取る権利は「遺産」になってしまうので、相続放棄すると保険金を相続できなくなります。

  • 被相続人が受取人になっている生命保険金
  • 医療保険からの給付金

こういった資産は相続放棄すると受け取れないと考えましょう。

3.相続放棄して生命保険金を受け取るときの注意点

相続放棄者が生命保険金を受け取ると税金が上がる可能性があります。

3-1.生命保険金には相続税がかかる

生命保険金は本来「相続財産」ではないので、法律上も遺産分割の対象になりません。ただし税制上は「相続税」が課税されます。このように、法律的には相続財産ではないけれど税制上は課税対象となる資産や権利を「みなし相続財産」といいます。

相続放棄者が生命保険を受け取った場合、遺産全体の金額が基礎控除を超えると相続税がかかる可能性があるので、注意しましょう。

3-2.生命保険金の相続税控除

みなし相続財産である生命保険金には、相続税の控除制度が適用されます。具体的には以下の金額の控除が認められます。

  • 法定相続人数×500万円

たとえば妻と2人の子どもが相続する場合、法定相続人が3人いるので「3人×500万円=1,500万円」までの控除が認められるのです。
このように、生命保険金には相続税の控除が適用されるので、生命保険を相続税の節税に利用するご家庭も少なくありません。

3-3.相続放棄すると、控除枠を使えない

実は相続放棄すると、生命保険の控除枠を使えなくなります。相続放棄者は生命保険の控除の基礎とする「法定相続人」に含められないからです。
たとえば妻と2人の子どもがいて、次男が相続放棄したとしましょう。
この場合、生命保険控除を適用できる金額は「2人×500万円=1,000万円」となってしまいます。本来の控除額は1,500万円ですが、1,000万円に減るということです。
相続放棄しても生命保険金の受け取り自体は可能ですが、相続税が上がってしまう可能性があるので注意しなければなりません。

4.生命保険を受け取ると相続放棄できなくなるケース

生命保険を受け取ると、相続放棄できなくなってしまうケースもあります。それは「生命保険金(医療保険金など他の保険金も含む)の受取人が被相続人本人になっている場合」です。
こういったケースでは、生命保険金は「相続財産」扱いとなり、相続の対象資産となります。

法律上、相続放棄者が「相続財産」を処分したり自分のものにしたりすると、「単純承認」したものとみなされます。単純承認とは、条件をつけずに相続を承認し、資産や負債を受け継ぐことです。
単純承認が成立すると、たとえ3か月の熟慮期間内であっても相続放棄が認められなくなり、家庭裁判所でも相続放棄の申述を受け付けてもらえません。

生命保険の受取人が被相続人となっているケースで相続放棄を希望するなら、生命保険金を受け取るべきではありません。生命保険会社から「法定相続人様が受け取ることになっています」と案内があっても、安易に承諾しないように注意しましょう。
対処方法がわからない場合には、保険金を受け取るより前に弁護士に相談してください。

5.相続放棄と生命保険の活用で相続トラブルを防止する方法

相続放棄しても、基本的には生命保険金を受け取れます。この制度を利用して、相続トラブルの防止にうまく活用する方法があるので、みてみましょう。

5-1.借金があるケース

被相続人に借金がある場合には、相続放棄が有効な対処方法となります。相続放棄したら借金を相続せずに済むからです。ただ、相続放棄すると資産も一切受け取れないので被相続人としても相続人としても本意でないケースがあるでしょう。
そういった場合、生前に生命保険に加入していれば、子どもや孫、配偶者などを生命保険金の受取人が生命保険金を受けとれます。

5-2.特定の相続人へ財産を集中させたいケース

ご家庭によっては特定の相続人へ財産を集中させたいケースがあるものです。たとえば長男が会社を継ぐので長男へ可能な限り多くの資産を相続させたい場合です。

ただ遺言や贈与などで、ほとんどの相続財産を長男へ相続させると、他の相続人は不満を感じるのが通常です。他の相続人が長男へ「遺留分侵害額請求」という金銭請求を行い、トラブルになる可能性があります。

遺留分トラブルを避けるため、他の相続人へ生命保険金を受け取らせる方法が考えられます。
他の相続人へ生命保険を受け取らせる代わりに相続放棄してもらえれば、無事に財産を集中させたい相続人へと遺産を受け継がせられるでしょう。相続放棄したら遺留分請求できなくなるので、遺留分トラブルを防げます。

5-3.分けにくい財産が多いケース

遺産の中には「不動産」「自社株(非公開株式)」など、分けにくいものが少なくありません。
分けられないからといって1人の相続人が不動産や非公開株式を受け取ると、他の相続人は不満を感じるでしょう。かといって不動産や非公開株式の評価額が高いと、受け取った相続人が代償金を払うのも難しくなります。
分けにくい財産が多い場合、生命保険金と相続放棄の組み合わせを活用しましょう。
不動産や非公開株式を受け取らない相続人へ生命保険金を受け取らせれば、全員が納得しやすくなります。

5-3.生命保険金を使った相続対策の注意点

生命保険金と相続放棄の組み合わせで相続対策をするときには、注意点があります。それは、相続放棄してほしい相続人が相続放棄するとは限らない問題です。
相続放棄は「死後に相続放棄者本人の意思」によってしか行えません。生前に相続放棄させることはできませんし、死後にも強制できません。
生命保険を受け取らせても、本人が相続放棄しなければ遺留分トラブルが発生する可能性が残ってしまいます。

相続人が相続放棄するかどうか定かでないケースでは、財産を集中させたい相続人へ生命保険金を受け取らせる方法も有効です。そうすれば、相続開始後に他の相続人から遺留分侵害額請求をされたとき、遺産相続した相続人は受け取った生命保険金を使って遺留分侵害額を払えるでしょう。

6.相続対策は弁護士へご相談ください

生命保険や遺言、生前贈与、相続放棄を駆使すると、効果的な相続対策が可能です。ただし方法が複雑なので、自分で対応すると失敗してしまう可能性も高くなるでしょう。安全確実に相続トラブルを防ぐため、よければ弁護士までご相談ください。

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